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【全国対応】戸籍収集・相続人調査・遺産分割協議書・銀行や不動産等の相続手続きを行政書士が徹底解説
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寺岡孝幸– Author –

寺岡孝幸のアバター 寺岡孝幸 土地家屋調査士・行政書士

行政書士・土地家屋調査士の寺岡孝幸です。行政書士寺岡孝幸事務所の代表として、全国対応で「相続に必要な戸籍収集及び相続人調査確定」や「銀行預金や株の相続手続き」など、相続手続き全般の実務に20年間携わっています。行政書士としては、日本行政書士会連合会の行政書士会員に登録されている正規の会員です。土地家屋調査士としては、高知県土地家屋調査士会及び公益社団法人高知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会に所属。(運営者・筆者プロフィール詳細)

  • 出生から死亡までの戸籍謄本の見本と見方
    戸籍収集・相続人調査

    出生から死亡までの戸籍謄本の見本と見方

    『出生から死亡までの戸籍謄本の見本を見てみたい』『出生から死亡までの戸籍謄本の見方が知りたい』『戸籍がどこからどこまでのものなのかよく分からなくて』とお困りの方も多いのではないでしょうか? そこで、出生から死亡までの戸籍謄本の見本と見方に...
    2023年7月7日
  • 叔父や叔母の遺産相続で甥や姪が相続人の場合
    法定相続人・相続分

    叔父や叔母の遺産相続で甥や姪が相続人の場合

    叔父や叔母の遺産の相続で、甥や姪が相続人になる場合があります。 それは、叔父や叔母に子や孫など直系卑属がいなくて、叔父や叔母の両親や祖父母など直系尊属も死亡していたり、又は全員相続放棄したり、若しくは全員相続権を失い、叔父や叔母の亡兄弟姉...
    2023年6月22日
  • 叔父や叔母は相続人になれる?
    法定相続人・相続分

    叔父や叔母は相続人になれる?

    被相続人の叔父や叔母は法定相続人ではありません。 なぜなら、被相続人に子や孫など直系卑属がいなければ、被相続人の両親や祖父母などの直系尊属が相続人となり、直系尊属が全員死亡や相続放棄、又は相続権を失っていれば、被相続人の兄弟姉妹及びその代...
    2023年6月20日
  • 第三順位の相続人
    法定相続人・相続分

    第三順位の相続人

    第三順位の相続人は、被相続人の兄弟姉妹です。(民法889条) 被相続人の兄弟姉妹には、全血兄弟姉妹だけでなく、異父兄弟姉妹や異母兄弟姉妹も含まれますが、被相続人の兄弟姉妹の間には、優先順位はありません。 ただ、被相続人に第一順位の相続人(直系...
    2023年6月18日
  • 民法887条(子及びその代襲者等の相続権)
    相続人関連の民法

    民法887条(子及びその代襲者等の相続権)

    民法887条では、子及びその代襲者等の相続権について、次のように明記されています。 第八百八十七条(子及びその代襲者等の相続権) 被相続人の子は、相続人となる。 2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に...
    2023年6月18日
  • 法定相続分とは?民法の法定相続人の相続割合
    法定相続人・相続分

    法定相続分とは?民法の法定相続人の相続割合

    法定相続分とは、遺言書で相続分の指定が無い場合に、民法の定めに従って決定される法定相続人の相続割合のことです。 具体的には、民法900条1項~3項で、各法定相続人の相続分が、次のように定められています。 【法定相続人】【相続割合】子及び配偶者子...
    2023年6月13日
  • 法定相続人の範囲と順位をわかりやすく解説!
    法定相続人・相続分

    法定相続人の範囲と順位をわかりやすく解説!

    相続人になれる人は、被相続人と血縁関係のある血族相続人と、被相続人の配偶者で、それぞれの相続人の範囲と順位が、次のように民法で定められています。 第一順位の相続人は、被相続人の子及びその代襲相続人(民法887条) 第二順位の相続人は、被相続人...
    2023年6月13日
  • 第二順位の相続人
    法定相続人・相続分

    第二順位の相続人

    第二順位の相続人は、被相続人の直系尊属です。(民法889条1項) 直系尊属というのは、被相続人の父母や祖父母、曾祖父母など上の世代の人達のことです。 第一順位の相続人となるべき者がいない場合に、被相続人の直系尊属が相続人になります。 ただし、親...
    2020年3月26日
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