
国家資格:行政書士・土地家屋調査士。
専門分野:戸籍・相続人・銀行や不動産など相続手続全般。
職務経歴:開業後20年間、相続に必要な戸籍収集や相続人の調査確定など1000件以上の相続手続きを解決しています。
[行政書士 寺岡孝幸のプロフィール]

国家資格:行政書士・土地家屋調査士。
専門分野:戸籍・相続人・銀行や不動産など相続手続全般。
職務経歴:開業後20年間、相続に必要な戸籍収集や相続人の調査確定など1000件以上の相続手続きを解決しています。
[行政書士 寺岡孝幸のプロフィール]
相続手続きを進めていると、役所や金融機関などから
「被相続人(亡くなった方)の戸籍の附票を提出してください」
と案内されることがあります。
戸籍謄本や住民票は聞いたことがあっても、
「戸籍の附票」という書類は、日常生活で目にする機会がほとんどないため、
何のことかわからないという方が多いのではないでしょうか。
実は、不動産の名義変更(相続登記)や、
銀行の預貯金解約などの相続手続きにおいて、
戸籍の附票は、亡くなった方の同一性を証明するための書類になります。
この記事では、戸籍の附票の役割、相続手続きで必要になるケース、
戸籍の附票の取得方法から、住所が繋がらない時の対処法まで、
相続専門の行政書士がわかりやすく解説致します。
この記事を読めば、戸籍の附票に関する疑問がすべて解決し、
迷うことなく相続手続きを進められるようになります。
そもそも「戸籍の附票(こせきのふひょう)」とは一体何なのでしょうか。
まずは基本的な役割について解説します。
戸籍の附票とは、簡単に言うと、「その戸籍に入ってから現在に至るまでの、
すべての住所履歴が記録された証明書」のことです。

戸籍謄本には「本籍地」や「親族関係」が載っていますが、
「住所」は記載されていません。
そこで、戸籍に記載されている人が、「いつ、どこに住んでいたのか」
という住所の履歴を、戸籍と連動させて記録しているのが戸籍の附票なのです。
住所を証明する書類といえば、「住民票」を思い浮かべる方が多いでしょう。
しかし、相続手続きでは、住民票の除票(亡くなった方の住民票)だけでは足りず、
戸籍の附票を求められることがよくあります。
その理由は、記録されている住所の履歴の長さが違うからです。


何度も引っ越しをしている場合、住民票だけでは、
過去の住所を追いかけることが困難になります。
そのため、住所の変遷をひと目で証明できる戸籍の附票が、
相続手続きにおいて非常に重宝されるのです。
では、具体的にどのような相続手続きの場面で、
亡くなった方の戸籍の附票が必要になるのでしょうか。
代表的なケースを解説します。
最も多く戸籍の附票が求められるのが、法務局での「不動産の相続登記(名義変更)」です。
不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)には、
不動産を取得した当時の「所有者の住所と氏名」が記載されています。

相続登記をする際、法務局は「登記簿に載っている住所の人物」と、
「今回亡くなった人物」が、同一人物であることを住所と氏名で確認します。
もし、亡くなった方が、不動産を取得してから現在までに、
何度か引っ越しをしており、登記簿上の住所と最後の住所が異なる場合、
住所の繋がりを証明しなければ、登記を通すことができません。
この住所変更の繋がりを証明するために、戸籍の附票が必要になるのです。
銀行の預貯金を解約して払い戻しを受ける際にも、戸籍の附票が必要になることがあります。
例えば、亡くなった方が生前に、銀行へ届け出ていた住所から引っ越しをしたのに、
銀行への住所変更手続き(変更届)を忘れていた場合です。
銀行側は「口座の名義人の住所」と「亡くなった方の最後の住所」が一致しないと、
本人確認が取れず、預金の払い戻しに応じてくれません。
このようなケースでも、戸籍の附票を提出して、
「過去にこの住所(銀行の届出住所)に住んでいた」という事実を証明することで、
無事に解約手続きを進めることができます。
相続財産が基礎控除額を超え、税務署へ相続税の申告を行う場合にも、
亡くなった方の戸籍の附票の提出が求められる場合があります。
具体的には、平成28年1月1日以降の相続についての申告から、
マイナンバー関連書類が必要になったことに伴い、
住所を確認できる書類として戸籍の附票が求められるケースがあるということです。
なお、実際には、マイナンバーの記載がある住民票など、他の書類で足りる場合もあります。
ここからは、実際に戸籍の附票を取得する方法と、必要なものについて解説します。
戸籍の附票を取得する上で一番間違えやすいのは、取得先です。
住民票は、現在住んでいる市区町村役場で取得できますが、
戸籍の附票は、「本籍地」のある市区町村役場でしか取得できません。
亡くなった方の本籍地が遠方にある場合は、窓口まで出向くのは大変なため、
郵送請求を利用して取り寄せるのが一般的です。
亡くなった方(被相続人)の戸籍の附票を、相続人が取得する場合、
以下のものが必要になります。
郵送請求の場合、交付請求書の記入ミスや、定額小為替の不足などがあると、
やり直しになり、非常に手間と時間がかかります。
相続手続きを急いでいる場合は、大きな負担となるため注意が必要です。
不動産の相続登記などで、戸籍の附票を取得した際に困るのが、
「戸籍の附票に古い住所が載っておらず、登記簿上の住所と繋がらない」ケースです。
実は、本籍地の移転(転籍)をしていたり、
結婚や離婚などで別の戸籍に移っていたりすると、
古い戸籍は、除籍、または改製原戸籍となります。
また、法律上、除籍された戸籍の附票(除票)は、一定期間が経過すると、
役所で破棄されてしまい、二度と取得できなくなります。
以前は、保存期間が5年間と短かったため、古い住所の記録は、
すでに廃棄されているケースが非常に多いです。
現在は、法改正により150年保存になっていますが、
すでに廃棄済みのものは廃棄のままになっています。
戸籍の附票が廃棄されていて住所が繋がらない場合でも、
不動産の相続登記を諦める必要はありません。
法務局に対して、以下の代替書類を提出することで、
同一人物であることを証明し、登記を進めることができます。
上記の代替手段は、法務局の担当官との事前確認などが必要になるため、
ご自身で解決するにはハードルが高く、途中で挫折してしまう方もいらっしゃいます。
相続手続きにおいて、戸籍の附票を取得し、
過去の住所と現在の住所を正確に繋ぎ合わせる作業は、
想像以上に専門知識と手間がかかります。
「遠方の役所と、戸籍の附票で何度も郵送のやり取りをする時間がない」
「相続手続きに必要な戸籍や戸籍の附票の収集作業をやりたくない」
「各銀行や不動産の相続手続きを、すべて自分でする自信が無い」
そのようにお感じの方は、決して一人で抱え込まず、
相続手続きの専門である当所にご相談ください。
当所では、開業以来20年間にわたり、
全国の相続人の方から相続手続きの代行を承ってまいりました。
「戸籍関係だけ先に整えたい」という方におすすめの代行サービスとしては、
「相続手続きに必要な戸籍謄本等の収集 と 相続人の調査確定のまるごと代行」で、
楽に解決できます。
また、「戸籍収集も、銀行・不動産の手続きも、すべて丸投げしたい」という方は、
「相続に必要な戸籍収集から銀行預金・不動産・株などの相続手続きまるごと代行」
ですべて楽に解決することが可能です。
詳しい代行内容や費用は、上の各リンク先ページからいつでもご確認いただけます。
お客様は、ご自宅に居ながらにして、難解な戸籍集めや、
書類の不備や不足によって何度も修正作業をする必要もなくなり、
役所や金融機関とのストレスからも完全に解放されます。