
国家資格:行政書士・土地家屋調査士。
専門分野:戸籍・相続人・銀行や不動産など相続手続全般。
職務経歴:開業後20年間、相続に必要な戸籍収集や相続人の調査確定など1000件以上の相続手続きを解決しています。
[行政書士 寺岡孝幸のプロフィール]

国家資格:行政書士・土地家屋調査士。
専門分野:戸籍・相続人・銀行や不動産など相続手続全般。
職務経歴:開業後20年間、相続に必要な戸籍収集や相続人の調査確定など1000件以上の相続手続きを解決しています。
[行政書士 寺岡孝幸のプロフィール]
民法887条では、子及びその代襲者等の相続権について、
次のように明記されています。
第八百八十七条(子及びその代襲者等の相続権) 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
引用元: e-Gov法令検索.「民法 」. (参照 2023-6-18)
上記の被相続人とは誰のことなのかについては、
「被相続人とは?相続人との違いをわかりやすく具体例で行政書士が解説」で、
わかりやすく解説しています。
被相続人の子や代襲者等の相続権については、
「第一順位の相続人は誰?法定相続人の範囲と相続割合を行政書士が【図解】で解説」で、
くわしく解説しています。
代襲相続とは何か、孫やひ孫、甥や姪が代襲者(代襲相続人)になるケースについては、
「代襲相続とは?孫や甥姪が相続人になるケースと再代襲を行政書士が解説」をご参照下さい。
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行政書士・土地家屋調査士の寺岡孝幸です。行政書士寺岡孝幸事務所の代表として、全国対応で「相続に必要な戸籍収集及び相続人調査確定」や「銀行預金や株の相続手続き」など、相続手続き全般の実務に20年間携わっています。行政書士としては、日本行政書士会連合会の行政書士会員に登録されている正規の会員です。土地家屋調査士としては、高知県土地家屋調査士会及び公益社団法人高知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会に所属。(運営者・筆者プロフィール詳細)