行政書士:寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)
資格:行政書士、土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)。
取扱い分野:相続人の調査確定や相続手続き全般。
経歴:開業以来17年間、相続手続きに関する業務を行っています。
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相続人になれる人は、被相続人と血縁関係のある血族相続人と、
被相続人の配偶者で、それぞれの相続人の範囲と順位が、
次のように民法で定められています。
- 第一順位の相続人は、被相続人の子及びその代襲相続人
(民法887条) - 第二順位の相続人は、被相続人の直系尊属
(民法889条1項1号) - 第三順位の相続人は、被相続人の兄弟姉妹及びその代襲相続人
(民法889条1項2号及び2項) - 被相続人の配偶者は常に相続人で、
血族相続人がいる場合は、その者と同順位で相続人となる
(民法890条)
被相続人を中心にこれらの相続人の範囲と順位を図で表すと、
次のようになります。
つまり、相続人になれる者は、
被相続人と血縁関係にある第一順位~第三順位の血族相続人と、
被相続人の配偶者ということです。
ただ、血族相続人なら誰でも相続人になるわけではなく、
先順位の者が相続人になれば、
後順位の者は相続人になることはできません。
たとえば、第一順位の相続人が1人でもいた場合、
第二順位や第三順位の相続人は、
相続人になることはできないということです。
そこで、実際に相続手続き業務を行っている行政書士が、
法定相続人の範囲と順位についてわかりやすく解説致します。
この記事を閲覧すると、法定相続人の範囲と順位が全てわかり、
誰が相続人になるのかがわかります。
第一順位の相続人:被相続人の子及びその代襲相続人
第一順位の相続人は、被相続人の子になります。
被相続人の子には、実子となる嫡出子や非嫡出子だけでなく、
戸籍上の養子である普通養子や特別養子、胎児も含まれます。
嫡出子(ちゃくしゅつし)は、婚姻関係にある夫婦の子の事で、
非嫡出子というのは、婚姻関係にない男女の子の事で、
婚外子(こんがいし)とも呼ばれています。
嫡出子と非嫡出子は、被相続人の実子に変わりはないので、
同等に第一順位の相続人になるのです。
また、被相続人に戸籍上の養子がいれば、
普通養子であっても、特別養子であっても、
同等に第一順位の相続人になります。
ただし、特別養子の場合は、養親の第一順位の相続人ですが、
実親の相続人にはなれないことに注意が必要です。
そして、被相続人の胎児については、
既に生れたものとみなされて第一順位の相続人になりますが、
死産の場合は相続人にはなれません。
また、被相続人の子が、相続開始よりも前に亡くなっていたり、
欠格事由または廃除によって相続権を失っている時は、
その人の子(被相続人の孫)が代わりに代襲相続人になります。
もし、代襲相続人(被相続人の孫)が既に死亡している場合は、
さらにその子(被相続人のひ孫)が代襲相続人となります。
このことを再代襲といいます。(民法887条3項)
これら第一順位の相続人は、民法第887条1項と2項で、
子及びその代襲者等の相続権として定められています。
民法第887条(子及びその代襲者等の相続権)
1.被相続人の子は、相続人となる。
引用元: 民法 | e-Gov法令検索.「民法887条 」. (参照 2023-06-16)
2.被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
つまり、被相続人の孫やひ孫が代襲して相続人になれるのは、
被代襲者(被相続人の子や孫)が相続開始以前に死亡の場合と、
相続欠格者になった場合、廃除された場合の3つだけです。
そのため、被相続人の子が相続放棄した場合は、
初めから相続人ではなかったことになるので、
その人の子は代襲相続人にはならないことに注意が必要です。
そして、被相続人に子や孫などの直系卑属がいない場合や、
相続放棄した場合は、第二順位の相続人に相続権が移るのです。
なお、第一順位の相続人については、
「第一順位の相続人」でくわしく解説しています。
第二順位の相続人:被相続人の直系尊属
第一順位の相続人が誰もいない場合に、
被相続人の直系尊属が相続人になります。
被相続人の直系尊属というのは、
被相続人の父母や祖父母など上の世代のことです。
被相続人の父母であれば、実父母であっても、
養父母であっても、第二順位の相続人になります。
たとえば、実父母も養父母も全員生きている場合は、
4人全員が第二順位の相続人になるということです。
ただ、第二順位の相続人で注意が必要なのが、
被相続人の父母や祖父母など直系尊属の間では、
被相続人に親等が近い者が優先されることです。
たとえば、被相続人の父または母が生きていれば、
生きている父母が相続人となり、
被相続人の祖父母は親等が異なるため相続人になりません。
被相続人の父も母も両方亡くなっていて、
被相続人の祖父又は祖母が生きていれば、
生きている祖父母が相続人になるということです。
これらのことは、民法第889条1項1号で、
直系尊属の相続権として定められています。
民法第889条(直系尊属の相続権)
1.次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
引用元: 民法第889条 – Wikibooks. (参照 2023-6-16)
1.被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
次に、被相続人に子や孫など直系卑属が1人もいなくて、
被相続人の父母や祖父母も全員亡くなっっている場合や、
全員が放棄した場合、又は、全員が相続の資格を失った場合は、
第三順位の相続人に相続権が移ることになります。
なお、第二順位の相続人については、
「第二順位の相続人」でくわしく解説しています。
第三順位の相続人:被相続人の兄弟姉妹及びその代襲相続人
第一順位の相続人がいなくて第二順位の相続人もいない場合、
または、第一順位と第二順位の相続人全員が相続放棄したり、
相続資格を失った場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
被相続人の兄弟姉妹というのは、
父母が同じ兄弟姉妹だけでなく、被相続人の父母の内、
片方のみが同じ異父兄弟姉妹や異母兄弟姉妹も含まれます。
ただ、被相続人の兄弟姉妹が、相続開始以前に死亡していたり、
欠格事由によって相続権を失った時は、
被相続人の傍系卑属になるその人の子が代わりに代襲相続人になります。
つまり、被相続人の甥・姪(おい・めい)が、
相続人になるということです。(民法889条2項)
ただ、第3順位の代襲相続人で注意が必要なのが、
兄弟姉妹の代襲相続はその子(甥姪)までで止まり、
さらにその子(大甥や大姪)への再代襲は認められていない事です。
つまり、第3順位の相続人の範囲としては、
被相続人の甥姪までということになります。
なお、叔父や叔母の遺産相続で甥や姪が相続人の場合については、
「叔父や叔母の遺産相続で甥や姪が相続人の場合」で、
くわしく解説しています。
逆に、叔父や叔母は相続人になれるかどうかについては、
「叔父や叔母は相続人になれる?」をご参照ください。
第三順位の相続人については、
「第三順位の相続人」でくわしく解説しています。
配偶者は常に相続人
被相続人の配偶者は、常に相続人になります。
そして、第一順位~第三順位のどの相続人がいる場合でも、
被相続人の配偶者は同順位で相続人となるのです。
もし、第一順位~第三順位の相続人がいない場合は、
被相続人の配偶者が単独で相続人になります。
これらのことは、民法第890条で、
配偶者の相続権として定められています。
被相続人に配偶者なし(独身)の場合の相続順位
被相続人に配偶者なし(独身)の場合、相続順位は次のとおりです。
- 被相続人の子及びその代襲相続人が、第1順位の相続人
- 被相続人の直系尊属が、第2順位の相続人
- 被相続人の兄弟姉妹及びその代襲相続人が、第3順位の相続人
被相続人に配偶者なし(独身)の場合、
相続順位を図で表すと次のようになります。
つまり、被相続人に配偶者がいてもいなくても、
血族相続人の順位は同じということです。
被相続人が生涯独身であっても、
死亡時に離婚していて配偶者がいなかった場合も、
相続人の順位に違いはありません。