
国家資格:行政書士・土地家屋調査士。
専門分野:戸籍・相続人・銀行や不動産など相続手続全般。
職務経歴:開業後20年間、相続に必要な戸籍収集や相続人の調査確定など1000件以上の相続手続きを解決しています。
[行政書士 寺岡孝幸のプロフィール]

国家資格:行政書士・土地家屋調査士。
専門分野:戸籍・相続人・銀行や不動産など相続手続全般。
職務経歴:開業後20年間、相続に必要な戸籍収集や相続人の調査確定など1000件以上の相続手続きを解決しています。
[行政書士 寺岡孝幸のプロフィール]
「銀行預金の解約書類に『被相続人』の記入欄があるけど、誰の名前を書けば良い?」
「役所で被相続人の戸籍を集めるように言われたけれど、意味がよくわからない」
「父も母もすでに亡くなっている場合、被相続人はどっちのこと?」
身近な方が亡くなり、いざ相続手続きを始めようとした矢先、
このような「被相続人(ひそうぞくにん)」という聞き慣れない専門用語に、
手続きの手が止まってしまう方は非常に多くいらっしゃいます。
そこでこの記事では、相続人の調査・確定業務を日々行っている行政書士が、
「被相続人とは誰のことか」という基礎知識から、
銀行や法務局の書類の被相続人欄の正しい書き方、
そして被相続人の戸籍集めの注意点まで、分かりやすく完全解説いたします。
この記事(動画)でわかること
結論から言うと、被相続人とは「亡くなって、財産や権利を残した人」のことです。
しかし、「亡くなった人=被相続人」とだけ覚えてしまうと、
実際に相続手続きを行う際に、混乱が生じます。
なぜなら、家族の中では、祖父母や両親など、
「すでに亡くなっている人」が複数いるのが普通だからです。
亡くなっている人全員が、常に被相続人になるわけではありません。
被相続人を正確に見極めるためには、
「いま現在、誰の財産についての相続手続きを行おうとしているのか?」
という視点が絶対に必要になります。
例えば、数年前に父が亡くなっており、今回新たに母が亡くなったとします。
今回、亡き母が残した預貯金や不動産の相続手続きをする場合、
今回の手続きにおける被相続人は「母」だけです。
父はすでに亡くなっていますが、今回の手続きの対象ではないため、
被相続人とは呼びません。
言葉が似ているため混同しやすいですが、
「被相続人」と「相続人」には、明確な違いがあります。
被相続人の「被」という漢字には、「被害」や「被告」のように、
「〜される」という受け身の意味があります。
つまり、自分の持っていた財産や権利を、
残した家族に「相続される側の人」という意味で、被相続人と呼ぶのです。
財産を残す被相続人は通常1人ですが、その財産を受け継ぐ相続人は、
複数になるケースが多く、民法によって常に相続人になる「配偶者」や、
優先順位が決められた血族(子供、親、兄弟姉妹)などが該当します。
実際に手続きを進める際に、被相続人が誰になるのか迷わないよう、
よくあるケースごとの具体例を挙げて解説します。
父が亡くなり、母と子供が生きている場合、
亡父が残した預金や家の相続手続きを行うなら、
被相続人は「亡父」です。
仮に、子供の1人がすでに亡くなっており、
その子供(亡父から見た孫)が代襲相続する場合でも、
対象となる財産を残したのは父ですから、被相続人は「亡父」のままです。
不幸にして子供が先に亡くなり、両親が生きているケースにおいて、
亡くなった子供の財産(銀行口座や車など)を両親が相続する場合、
被相続人は「亡くなった子供」になります。
子供がいない兄や姉が亡くなり、両親や祖父母もすでに他界している場合、
亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となります。
この場合、亡き兄(または姉)が残した財産の手続きを行うため、
被相続人は「亡くなった兄(または姉)」です。
叔父や叔母が亡くなり、甥や姪が相続人になるケースでも同様に、
被相続人は「亡くなった叔父・叔母」となります。
ここからが、実際の相続手続きにおいて、最も間違いやすい重要なポイントです。
銀行の「相続届又は相続手続き依頼書」や、法務局の「登記申請書」、
役所の各種手続き書類には、必ずと言っていいほど、
「被相続人」の氏名、生年月日、死亡日、最後の住所を記入する欄があります。
そのような手続き書類の被相続人欄には、
「今回、名義変更や解約をする財産の本来の持ち主(亡くなった方)の氏名等」
を記入してください。
非常によくある失敗例として、実家の土地の名義変更(相続登記)をする際、
父は何十年も前に亡くなっており、最近母が亡くなったにもかかわらず、
その土地の名義が「亡き父」のまま放置されていたケースがあります。
この場合、手続きの対象となる財産の名義人は父ですから、
書類の被相続人欄には「直近で亡くなった母」ではなく、
「何十年も前に亡くなった父」の名前を書かなければなりません。
誰の名義になっている財産を動かすのかを正確に把握し、
その名義人(亡くなった方)の情報を、被相続人欄に記入することが鉄則です。
書類の書き方と同じくらい皆様が苦労されるのが、被相続人の戸籍収集です。
銀行や法務局に行くと、必ず「被相続人の戸籍を持ってきてください」と言われます。
この時、役所で現在(死亡時)の戸籍謄本を、1通だけ取得して銀行へ持っていくと、
「これだけでは足りません」と突き返されてしまいます。
相続手続きにおいて、被相続人の戸籍は、
「生まれた日(出生)から亡くなった日(死亡)までが途切れなく記載された、
すべての戸籍(除籍謄本・改製原戸籍)」を揃える必要があるからです。
なぜ、被相続人の戸籍は出生まで遡るのかというと、
「過去の別の結婚相手との間に、実の子供(実子)がいないか」
「過去に誰かを自分の子供として養子縁組(養子)していないか」を法律上証明し、
隠れた法定相続人が1人もいないことを、銀行や法務局に納得させる必要があるためです。
被相続人の戸籍収集の詳しいルールや、
兄弟姉妹が相続人になる場合の複雑な集め方については、
下記の関連記事で徹底解説していますので、必ずご確認ください。
【必読の関連記事】
相続手続きの戸籍収集はどこまで必要?遡る範囲を完全解説
原則として、1つの手続きにおける被相続人は1人ですが、
例外的に複雑なケースが存在します。
それが「数次相続」です。
例えば、父が亡くなり、遺産の話し合い(遺産分割協議)がまとまらない内に、
相続人である母も亡くなってしまったとします。
この場合、亡父の財産の相続手続きをするにあたって、
母は亡父の「相続人」であると同時に、
母自身の財産を子供に残す「被相続人」にもなってしまいます。
このように、相続人が手続きの途中で亡くなり、
次々と相続が重なっていく状態を数次相続と呼びます。
このケースでは、書類上「亡父を被相続人」「亡母を相続人兼被相続人」として、
手続きを進めなければならず、集めるべき戸籍の量も、書類の書き方も極めて難解になります。
被相続人とは、亡くなって財産を残した人のことです。
書類には、被相続人の氏名や最後の住所などの情報を正確に記入し、
出生から死亡までの連続した戸籍を何通も集めなければ、
銀行の解約も、不動産の名義変更も一切進めることができません。
「平日に役所を何箇所も回って戸籍を集める時間がない」
「誰が被相続人で、誰が相続人になるのか、相続関係が複雑すぎて分からない」
「数次相続が発生しており、自分では手続きが不可能だ」
このようなお悩みを抱えられている場合は、
相続手続きの実務家である専門家(行政書士)に、
すべて丸投げするのが最も確実です。
当所では、北海道から沖縄まで日本全国の「相続手続きに必要な戸籍収集の代行」や、
「相続手続き全般のまるごと代行」を、
【ご来所不要・全国郵送対応】にて行っております。
貴重な時間と労力を使い果たす前に、ぜひ当所の代行をご利用ください。
なお、相続手続きに必要な戸籍の範囲については、
「相続手続きの戸籍収集はどこまで必要?遡る範囲を完全解説」で、
くわしく解説しています。
相続人が兄弟姉妹や甥姪になる場合に、相続手続きに必要な戸籍の範囲については、
「兄弟姉妹・甥姪の相続は過酷!戸籍収集が膨大になる理由と集める範囲を解説」をご参照下さい。
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