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行政書士が相続手続き・戸籍収集・相続人調査・遺産分割協議書など徹底解説。実務に基づき専門家が解決
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運営者・筆者プロフィール

当ウェブサイト「相続手続き専門サイト|行政書士寺岡孝幸事務所」へお越しいただき、誠にありがとうございます。当サイトの運営組織、および掲載されているすべての記事の執筆・監修を行っている最高責任者(筆者)寺岡孝幸の情報を、ここに透明性を持ってすべて開示いたします。

1. 当ウェブサイトの運営事務所・代表者情報

当ウェブサイトは、国家資格者である行政書士・土地家屋調査士の個人事務所が、法令を遵守し、実務に基づいた正確な情報発信を行う専門メディアです。

 運営事務所名行政書士寺岡孝幸事務所
(英語表記:Administrative scrivener Takayuki Teraoka office)
 運営代表者・筆者代表:行政書士・土地家屋調査士 寺岡孝幸(てらおか たかゆき)
 事務所設立日平成18年3月20日(西暦2006年3月20日)
 事務所所在地〒780-0915 高知県高知市小津町8番7号
 電話番号090-1006-2151(代表直通)
0120-300-048(通話料無料・フリーダイヤル)
 メールアドレスsouzoku@diary.ocn.ne.jp
 営業時間平日(月曜日~金曜日) 9:00~17:00
※お電話による受付・お問い合わせは、平日および土日の午前9時~午後6時まで対応しております。
行政書士兼土地家屋調査士 寺岡孝幸の顔写真
当ウェブサイトの運営代表者兼筆者:寺岡孝幸

2. 筆者(寺岡孝幸)の保有国家資格・経歴とライセンス証明

当ウェブサイトのすべての記事は、机上の空論ではなく、20年以上にわたり相続の最前線で実務を行ってきた以下の国家資格を有する専門家本人が執筆・監修しています。

保有する国家資格一覧

  • 行政書士(総務省管轄:相続人の調査確定、遺産分割協議書作成、法定相続情報一覧図の取得等の専門家)
  • 土地家屋調査士(法務省管轄:不動産の表示に関する登記、土地の境界確定の専門家)
  • 民間紛争解決手続代理関係業務(ADR認定調査士)(法務大臣認定:境界トラブルのADR代理権保持者)
  • 測量士・測量士補(国土地理院管轄)

経歴(プロフィール)と公的証明

【平成13年(2001年)11月27日】
土地家屋調査士試験に合格。

寺岡孝幸の土地家屋調査士試験の合格証書
(寺岡孝幸の土地家屋調査士試験合格証書)

【平成14年(2002年)3月20日】
日本土地家屋調査士会連合会に備える土地家屋調査士名簿に、登録番号「高知 第637号」で登録。土地家屋調査士として現在まで24年間の実務実績があります。

寺岡孝幸の土地家屋調査士名簿の登録通知書
(寺岡孝幸の土地家屋調査士名簿の登録通知書)

【平成18年(2006年)1月19日】
行政書士試験に合格。

寺岡孝幸の行政書士試験合格証
(寺岡孝幸の行政書士試験合格証)

【平成18年(2006年)3月20日】
行政書士法の規定に基づき行政書士名簿に登録(登録年月日:平成18年3月20日、登録番号:第06380683号)。行政書士として現在まで20年間の相続実務実績があります。

寺岡孝幸の行政書士登録証
(寺岡孝幸の行政書士登録証)

※登録状況の詳細は、日本行政書士会連合会の行政書士会員検索ページにてご確認いただけます。(検索の際は仕様上、「寺岡 孝幸」と氏と名の間へ全角スペースをご入力ください)

【平成18年(2006年)10月2日】
土地家屋調査士法第3条第2項第2号に規定する民間紛争解決手続代理関係業務「ADR認定調査士」に、ADR認定番号149005で登録。

寺岡孝幸のADR認定証書
(寺岡孝幸のADR認定証書)

所属している公的団体一覧

  • 高知県行政書士会
  • 日本行政書士会連合会
  • 高知県土地家屋調査士会(高知支部所属)
  • 公益社団法人高知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
  • 日本土地家屋調査士会連合会

3. 行政書士×土地家屋調査士のダブルライセンスによる強み

当事務所は、単なる行政書士事務所ではなく、「土地家屋調査士事務所」を完全兼設している高知県内でも極めて稀少な総合法務事務所です。これにより、遺産相続においてお客様に他所にはない圧倒的なメリットをご提供可能です。

例えば、相続された土地や建物の売却や処分をお考えの場合、行政書士としての戸籍収集や遺産分割協議書作成などが完了した後に、土地の「境界確定測量」や、古い家の「未登記建物表題登記」「建物滅失登記(取り壊し)」が100%必要となります。

土地家屋調査士の資格のない一般的な行政書士事務所では、これら土地・建物の測量や登記申請を行うことができないため、外部の土地家屋調査士へ別途依頼し、費用や時間が二重にかかってしまいます。しかし、当事務所であれば、各種相続手続きから不動産の測量・境界確定、一連の表示登記手続きまでを、すべて窓口1つ(ワンストップ)で完結させることができます。無駄な中間マージンやタイムロスを一切排除し、お客様の負担を極限まで軽減いたします。

行政書士としての対応業務一覧(全国対応可能)

  • 相続人の調査・確定の代行業務
  • 相続関係説明図作成の代行業務
  • 相続手続きに必要なすべての戸籍謄本・除籍謄本等の取得代行
  • 「法定相続情報一覧図の写し」の申出・取得手続きの代行業務
  • 遺産分割協議書の作成代行業務および署名押印取得作業業務
  • 銀行預金口座の解約・名義変更や株などの相続手続き代行業務全般
  • 不動産の名寄帳および評価証明書の取得代行業務
  • 家系図作成の代行業務
  • 農地転用届出・非農地証明の取得代行業務(高知県のみ対応)
  • 道路法24条の申請および図面作成の代行業務(高知県のみ対応)

土地家屋調査士としての対応業務一覧(高知県内限定対応)

※以下の土地や建物の境界・測量・表示登記業務については、高知市、いの町、南国市、土佐市、日高村、香南市、佐川町を中心としたエリアに迅速に対応しております。

  • 土地の境界確定業務、境界紛争に関する相談業務
  • 土地の分筆登記(分ける)・合筆登記(まとめる)の申請代理業務
  • 土地の地目変更登記(畑から宅地など)の申請代理業務
  • 未登記建物を含む建物表題登記の申請代理業務
  • 建物の取り壊しや焼失による建物滅失登記の申請代理業務
  • 公図(切図)、地積測量図、建物図面等の取得および解析業務

4. 法令に基づく絶対的な守秘義務(安心のご相談)

行政書士および土地家屋調査士は、法律によって非常に重い守秘義務が課せられています。ご相談いただいた内容や、デリケートなご親族間の秘密が外部に漏れることは一切ございません。どのようなことでも安心してご相談ください。

行政書士法 第十二条(秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。

引用元:行政書士法 | e-Gov法令検索

5. 寺岡孝幸が運営する公式サイト・公式SNS一覧

専門家としての正しい知識をより多くの方に届けるため、以下の専門WebサイトおよびSNSメディアを責任持って管理・運営しています。

運営公式サイト一覧

  • 行政書士・土地家屋調査士寺岡孝幸事務所(総合総合サイト)
  • 法定相続情報証明制度専門サイト
  • 除籍謄本とは
  • 郵送で戸籍謄本を取り寄せる方法
  • 戸籍謄本とは|戸籍相続センター
  • 不動産の相続専門サイト
  • 地目変更専門サイト
  • 合筆登記専門サイト
  • 土地の境界の専門サイト
  • 建物表題登記とは
  • 建物滅失登記専門サイト|土地家屋調査士寺岡孝幸事務所
  • 登記簿謄本とは

公式SNS・外部メディア

  • YouTube:【相続専門テレビ】行政書士寺岡孝幸事務所(遺産相続全般のノウハウを発信中)
  • YouTube:【不動産登記専門テレビ】土地家屋調査士寺岡孝幸事務所(境界確定・登記のノウハウを発信中)
  • X(旧Twitter):行政書士・土地家屋調査士 寺岡孝幸|相続・不動産登記
  • Facebook:行政書士寺岡孝幸事務所公式ページ

6. アクセス・案内図(高知県高知市)

当事務所はGoogleマイビジネスに正式登録されており、Googleマップ上でも所在地や運営実態が完全に証明されています。外出している場合がございますので、ご来所の際は事前にメールまたはお電話にてお問い合わせください。

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