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相続手続きの戸籍収集はどこまで必要?遡る範囲を行政書士が解説

2026 8/19
戸籍収集・相続人調査
2026年5月22日2026年8月19日
この記事を監修した専門家
行政書士寺岡孝幸の顔写真
行政書士 寺岡孝幸

国家資格:行政書士・土地家屋調査士。
専門分野:戸籍・相続人・銀行や不動産など相続手続全般。
職務経歴:開業後20年間、相続に必要な戸籍収集や相続人の調査確定など1000件以上の相続手続きを解決しています。
[行政書士 寺岡孝幸のプロフィール]

相続手続き(銀行口座の解約や不動産の名義変更など)を自分で行おうとした際、
最初の、そして最大の壁となるのが「戸籍謄本等の収集」です。

法務局や金融機関の窓口で、「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を、
全て集めてください」と言われ、「一体どこまで遡って、何通集めればいいの?」と、
途方に暮れている方は、非常に多くいらっしゃいます。

そこで、銀行や不動産などの相続手続き全般において、
誰の戸籍を、どこまで遡って収集しなければならないのかが全てわかるように、
相続専門の行政書士が、相続に必要な戸籍についてくわしく解説致します。

結論から言えば、集める範囲を1つでも間違えると、手続きはストップしてしまいます。
二度手間を防ぎ、スムーズに各相続手続きを完了させるためにも、
正しい戸籍の集め方をしっかりとマスターしましょう。

目次

なお、この記事の内容は、下記の動画でも無料で何度でもご視聴いただけます。

相続手続きの戸籍収集は「どこまで」必要なのか?

相続手続きに必要な戸籍の範囲は、「亡くなった方(被相続人)」と、
「相続人」とで、さかのぼる範囲とボリュームが全く異なります。

まずは、最も基本となる以下のことを、頭に入れてください。

亡くなった方(被相続人)は、出生から死亡まですべて必要

亡くなった方の戸籍は、生まれた日(出生)から亡くなった日(死亡)まで、
途切れのない連続した全ての戸籍(除籍謄本・改製原戸籍など)が必要になります。

人の戸籍は、出生時は親の戸籍にいますが、婚姻や分籍などによって、
親の戸籍から出て、新しい戸籍が作られます。

また、住所の移転によって本籍地も変更し、新しい戸籍を作ることもありますし、
戸籍制度の改正によっても、戸籍は新しく作り直されるため、
生涯1つの戸籍に留まる人はまずいません。

そのため、被相続人が死亡した時点での戸籍謄本(又は除籍謄本)から、
ひとつずつ前の戸籍にさかのぼり、出生時の戸籍までたどり着くためには、
平均4〜5通程度、多い人だと7〜10通以上の過去の戸籍を、収集する必要があるのです。

相続手続きに必要な出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の見本
実際の「出生から死亡まで」の戸籍の例。一般の方にとって解読が困難な古い手書きの戸籍(除籍や原戸籍)を含め、途切れることなく複数枚を集める必要があります。

相続人は「現在の戸籍謄本」のみでOK

一方で、遺産を受け取る側である「相続人」の戸籍は、
現在(最新)の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が、1通あれば問題ありません。

相続手続きに必要な相続人の現在の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の見本
相続人自身の戸籍は、横書きで読みやすい現在の戸籍(戸籍全部事項証明書)が、最新1通あれば足ります。

なぜなら、相続人に関しては、被相続人が亡くなった時点で、
確実に生存していることが証明できれば良いからです。

なぜ亡くなった人の戸籍を、出生まで遡る必要があるのか?

「現在の戸籍に出生や死亡の記載があるから、最新の1通だけで十分ではないか?」
と疑問に思うかもしれません。

しかし、銀行や法務局は、最新の戸籍1通だけでは、手続きを進めてくれません。
これには、日本の法律に基づく明確な理由が2つあります。

隠し子や認知した子供、過去の結婚相手との子供を探すため

現在の戸籍には、その戸籍が作られた時点から現在までの情報しか記載されていません。

例えば、亡くなった方が過去に離婚していて、前妻との間に子供がいた場合や、
結婚外で認知した子供(隠し子)がいた場合、
それらの情報は、「過去の古い戸籍」にしか載っていないこともあります。

相続手続きで注意すべき古い戸籍にのみ記載されている前妻との子供や隠し子のイメージ
転籍や法改正によって、現在の新しい戸籍には移記されず、過去の古い戸籍にしか載っていない相続人の情報もあります。

相続においては、たとえ何十年前の離婚相手との子供であっても、
戸籍上、亡くなった方の子供である限り、「法定相続人」としての権利を持ちます。

金融機関や法務局は、他に隠れた相続人が1人もいないことを確定させるため、
出生から死亡までの連続した全ての戸籍の全記録を、確認する必要があるのです。

なお、集めた戸籍から、実際に誰が法定相続人になるのかを確定する手順については、
「相続人調査とは?戸籍で法定相続人を確定する手順と注意点を行政書士が解説」で、
わかりやすく解説しています。

養子縁組の有無を確認するため

過去の結婚だけでなく、過去に誰かと養子縁組をしている場合には、
戸籍上の養子も、法定相続人となります。

なぜなら、養子縁組をした子供は、法律上、
実子と全く同じ相続分を持つ法定相続人だからです。

相続手続きにおける養子縁組の有無を確認するためのイメージ
養子縁組をした子供は、実子と全く同じ相続権を持つ法定相続人となるため、古い戸籍を遡って確認する必要があります。

養子縁組の記録も、亡くなった方の古い除籍謄本や改製原戸籍を、
ひとつひとつ確認してみないと、正確にすべて把握することができないからです。

兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合の戸籍収集範囲

亡くなった方に子供がおらず、ご両親・祖父母など直系尊属全員が他界している場合、
亡くなった方の「兄弟姉妹、あるいは甥や姪」が相続人になります。

実は、兄弟姉妹や甥姪が相続人になるケースの戸籍収集は、
一般的な相続と比べて「かなり複雑で過酷」になります。

なぜなら、集める戸籍の範囲が、子供が相続人になる一般的な相続に比べて、
2倍~3倍以上に広がるからです。

亡くなった方の両親の出生から死亡までの戸籍も必要

兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合、
亡くなった本人の出生から死亡までの戸籍を集めるだけでは足りません。

「亡くなった方の父親と母親の両方の出生から死亡までの戸籍」を、
すべて追加で収集する必要があります。

なぜなら、亡くなった方の父親と母親のそれぞれに、
別の結婚相手との子供(異母兄弟又は異父兄弟)がいないかを、
戸籍の内容を確認しなければ、兄弟姉妹の全体が確定しないからです。

さらに、亡くなった方のご両親の年齢によっては、
亡くなった方の祖父母が生きている場合があるため、
亡くなった方の祖父母の死亡がわかる戸籍も必要になるケースもあります。

そのため、明治時代や大正時代の手書きの古い戸籍まで遡ることになり、
収集する戸籍の数は、十数通に及ぶことも珍しくありません。

亡くなっている兄弟姉妹がいる場合は、その人の戸籍も必要

さらに、本来相続人となるはずだった兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、
「亡くなっている兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍」もすべて追加で必要になります。

なぜなら、本来相続人となるはずだった亡き兄弟姉妹に子がいれば、
代襲相続(だいしゅうそうぞく)によって、
その子である甥や姪が代わりに相続人になるからです。

ここまで来ると、一般の方が自力で役所を回り、
すべての戸籍を漏れなく揃えるのは、至難の業と言えます。

なお、兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合の戸籍収集の範囲については、
「兄弟姉妹・甥姪が相続人の戸籍収集範囲はどこまで?膨大な理由も行政書士が解説」
でくわしく解説しています。

戸籍の種類と取得方法の基礎知識

市区町村役所で戸籍を請求する際、戸籍には、戸籍謄本、除籍謄本、
改製原戸籍という3つの異なる呼び名(種類)が存在します。

これらの戸籍の呼び名と意味をそれぞれ知っておかないと、
役所の窓口で混乱してしまいます。

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)とは

戸籍謄本とは、現在有効な最新の戸籍のことで、正式には「戸籍全部事項証明書」と言います。

相続手続きの基本となる戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の書式見本
現在の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の例。コンピュータ化されており横書きで読みやすいのが特徴です。

コンピュータ化されているため、横書きで印刷された見やすい形式になっています。
亡くなった方の最後の情報や、相続人の現在の証明として取得します。

除籍謄本(じょせきとうほん)とは

除籍謄本とは、結婚や離婚、転籍、あるいは死亡によって、
その戸籍に入っていた人が、全員いなくなって除かれた過去の戸籍のことです。

相続手続きで過去を遡る際に取得する除籍謄本(全員が除かれた戸籍)の見本
全員が死亡や結婚等で除外された「除籍謄本」の例。縦書きの古いものからコンピュータ化されたものまで様々です。

亡くなった方の過去を遡る際、次々とこの「除籍謄本」を取得していくことになります。

なお、除籍謄本は、縦書きの場合もあれば、コンピュータ化された横書きの場合もあり、
冒頭部分か末尾部分を見る事で、除籍謄本なのかどうかが一目でわかるようになっています。

除籍謄本とは何か、戸籍謄本との違いや除籍謄本の取り方については、
「除籍謄本とは?戸籍謄本との違いや相続での取り方を行政書士が解説【見本画像付】」
をご参照ください。

改製原戸籍(かいせいげんこせき・はらこせき)とは

法律の改正によって、戸籍の様式が全国的に変更(改製)された際に、
作り変えられる前の「古い様式の戸籍」のことを指します。

相続手続きにおいて解読が最も困難な改製原戸籍(昭和や平成の法改正前の戸籍)の見本
法改正によって作り替えられる前の「改製原戸籍」の例。手書きで判読しにくいため、専門知識が必要です。

明治時代、大正時代、昭和時代、平成時代の改製原戸籍などがあり、
縦書きの手書きで、旧字体や変体仮名といった古い文字で書かれていたりするため、
専門知識がないと、解読が困難な場合があります。

なお、戸籍謄本と除籍謄本と改製原戸籍の違いと見分け方については、
「戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の違いと見分け方【見本画像付】行政書士が解説」
でくわしく解説しています。

相続の戸籍収集で「やってはいけない」3つの失敗と注意点

戸籍収集を自分でチャレンジした方が陥る、代表的な3つの失敗例をご紹介します。

  • 1. 最新の戸籍だけ取得して、相続手続き先に行き、窓口で差し戻される
    最も多い失敗で、「死亡」の記載がある戸籍謄本1通だけを持って銀行窓口へ行き、
    「出生から死亡まで繋がっていません」と差し戻されて、
    結局、そこから戸籍集めに奔走することになってしまいます。
  • 2. 兄弟姉妹や甥姪が相続人の場合、自分だけでは取れない戸籍が多々出てくる
    兄弟姉妹や甥姪が相続人の場合、戸籍の収集範囲が非常に広大になります。
    さらに、兄弟姉妹や甥姪の戸籍は、「広域交付制度」の対象外であるため、
    本籍地の各役所へ個別に請求しなければならず、多くの手間と時間がかかります。
  • 3. 戸籍の有効期限(3ヶ月〜6ヶ月)が切れて、取り直しになる
    役所が発行した戸籍謄本等に有効期限はありませんが、戸籍集めに数ヶ月かかると、
    提出先の金融機関によっては、発行から3ヶ月~6ヶ月以内という独自ルールにより、
    期限切れとみなされて、再発行を求められるケースがあります。

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戸籍の束の提出の手間を省く!法定相続情報証明制度の活用

苦労して集めた大量の戸籍の束を、複数の銀行や法務局に、
何度も持ち回るのは、紛失のリスクがあるだけでなく、
提出して返却してもらう手間と時間もかかり大変です。

そこで便利なのが、法務局の「法定相続情報証明制度」です。

集めた戸籍一式の原本と、法定相続情報一覧図などを法務局に一度提出すると、
登記官が内容を確認し、「この人たちが正当な相続人です」という、
法務局の公印が入った証明書(法定相続情報一覧図の写し)を、
無料で、相続手続きに必要な分だけ発行してくれます。

法務局が発行する法定相続情報一覧図の写し(戸籍の束の代わりになる証明書)の見本
法務局から無料で発行される「法定相続情報一覧図の写し」の例。これがあれば複数の銀行手続きを同時並行できます。

この証明書が1枚あれば、分厚い戸籍の束を、銀行に提出する必要がなくなり、
複数の銀行の解約や、不動産の名義変更を、同時並行で進めることができるため、
相続手続き全体の完了までの時間を短縮できます。

ただし、法定相続情報証明制度を利用するには、前提として、
「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍」や「法定相続人全員の戸籍」など、
必要な範囲の戸籍を、事前に全て集める必要があることに注意が必要です。

その上で、集めた戸籍一式の原本を法務局へ提出し、
戸籍に不足がないか書類審査を受ける、という手順を踏むことになるのです。

相続手続きに必要な戸籍の収集で困ったら?

ここまでお読みいただき、「自分で必要な戸籍をすべて集めるのは大変そうだ」
と感じられた方も多いと思います。

被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本等を不足なく収集し、
各戸籍の内容を解読して、戸籍上の相続人全員を間違いなく確定する作業は、
慣れていない一般の方が短期間でこなすには、負担の大きい作業です。

特に次のような方は、はじめから代行サービスを活用した方が、
結果的に早く・確実に、銀行や不動産などの相続手続きを済ませることができます。

  • 平日に役所や銀行などへ何度も行く時間が取れない方
  • 古い戸籍の字が読めず、自分で間違いなく相続人を確定するのが不安な方
  • 兄弟姉妹や甥姪が相続人になる方(戸籍の収集範囲が膨大です)
  • 交流がない相続人や連絡が取りにくい相続人がいて、負担に感じる方

当サイトでは、過去20年間、全国各地の1000人以上のご相続人の方から、
相続手続きに必要な戸籍収集および相続人の調査確定の代行や、
銀行や不動産などの相続手続きの代行のご依頼をいただき、すべて解決して参りました。

まずは、相続手続きに必要な戸籍収集、又は、相続人の調査確定にお困りの方は、
「相続手続きに必要な戸籍謄本等の収集に困っていませんか?」で解決できます。

また、戸籍収集だけでなく、銀行や不動産などの相続手続きにお困りの方は、
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この記事を書いた人

寺岡孝幸のアバター 寺岡孝幸 土地家屋調査士・行政書士

行政書士・土地家屋調査士の寺岡孝幸です。行政書士寺岡孝幸事務所の代表として、全国対応で「相続に必要な戸籍収集及び相続人調査確定」や「銀行預金や株の相続手続き」など、相続手続き全般の実務に20年間携わっています。行政書士としては、日本行政書士会連合会の行政書士会員に登録されている正規の会員です。土地家屋調査士としては、高知県土地家屋調査士会及び公益社団法人高知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会に所属。(運営者・筆者プロフィール詳細)

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