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数次相続と代襲相続の違いと見分け方

2026 8/13
法定相続人・相続分
2026年8月13日
この記事を監修した専門家
行政書士寺岡孝幸の顔写真
行政書士 寺岡孝幸

国家資格:行政書士・土地家屋調査士。
専門分野:戸籍・相続人・銀行や不動産など相続手続全般。
職務経歴:開業後20年間、相続に必要な戸籍収集や相続人の調査確定など1000件以上の相続手続きを解決しています。
[行政書士 寺岡孝幸のプロフィール]

祖父が亡くなり、その相続手続きが終わらないうちに父も亡くなってしまった。
このように、複数の相続が重なって発生した際に出てくる専門用語が、
数次相続(すうじそうぞく)と代襲相続(だいしゅうそうぞく)です。

役所や銀行の窓口などで、数次相続や代襲相続と言われても、
何がどう違うのか分からず、戸惑ってしまう方は多くいらっしゃいます。

実は、この2つは、亡くなった順番が違うだけで、必要な戸籍の範囲も、
手続きの流れも、遺産分割協議書の書き方も、誰がどれだけ相続できるかも、
すべて違ってくる相続です。

もし、この数次相続と代襲相続を混同して、間違った戸籍を集めたり、
間違った遺産分割協議書を作ってしまうと、せっかく実印をもらって揃えた書類が、
最初からやり直しになってしまうおそれがあります。

そこで、数次相続と代襲相続の決定的な違いと、
相続手続きで失敗しないための見分け方が全てわかるように、相続専門の行政書士が、
数次相続と代襲相続の違いと見分け方についてくわしく解説致します。

目次

数次相続と代襲相続の決定的な違いは「死亡した順番」

細かい法律の話に入る前に、最も確実でシンプルな見分け方をお伝えします。

お手元の戸籍(戸籍謄本や除籍謄本や改製原戸籍)を見て、
「どちらが先に亡くなったか」を確認するだけで、
代襲相続なのか、数次相続なのかを見分けることができます。

ここでは、祖父を被相続人、父をその子(本来の相続人)とした典型例で説明します。

代襲相続と数次相続を見分けるための図解。左に被相続人となる祖父、右に本来の相続人である父を並べ、死亡した順番が重要になることを示したイメージ。
代襲相続か数次相続かは、被相続人と本来の相続人のどちらが先に亡くなったかという死亡順で決まります。
  • 代襲相続:被相続人(祖父)より「先」に、相続人(父)が死亡している。
  • 数次相続:被相続人(祖父)より「後」に、相続人(父)が死亡している。

たったこれだけの違いですが、この順番が前後するだけで、
誰が相続人になるのかという範囲が、全く違ってしまいます。

それぞれの具体的なケースを見ていきましょう。

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは?

代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人(例えば子)が、
被相続人(例えば親)よりも「先」に亡くなっている場合などに、
そのさらに下の世代(孫など)が、代わりに相続人になる仕組みです。

代襲相続が発生するケース(具体例)

【例:祖父より「先」に、父が死亡していた場合】
祖父が2026年8月に亡くなったとします。
しかし、その相続人となるべき父は、すでに2020年に亡くなっていました。
この場合、本来父が受け取るはずだった祖父の遺産を受け継ぐ権利は、
父の子供(祖父から見た孫)に引き継がれます。これが代襲相続です。

代襲相続の図解。祖父が被相続人で、その子である父が先に死亡し、孫が代襲相続人となる相続関係を示した図。
代襲相続では、被相続人より先に亡くなった子の代わりに、その子どもである孫が相続人になります。

代襲相続人の範囲と「配偶者」の扱い

代襲相続人になれるのは、被相続人の直系卑属(子、孫、ひ孫)、
または兄弟姉妹の子(甥・姪)に限られます。

ここで、最も勘違いが多い重要なポイントは、
亡くなった父の妻は、祖父の代襲相続人にはならないという点です。

なぜなら、代襲相続は、血のつながりを前提とした仕組みだからです。

代襲相続では、血のつながった下の世代(孫)へそのまま権利がスライドするため、
父の妻には、祖父の遺産を相続する権利はないということになります。

なお、直系卑属については、ひ孫・玄孫といったさらに下の世代まで、
何世代でも代襲相続(再代襲)が起こり得ますが、
兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪までの一代限りで、
その子ども(大甥・大姪)には、代襲相続は起こりません。

代襲相続人が甥や姪になるケースを示した図。被相続人に子や孫がなく、兄弟姉妹も死亡しており、その子である甥・姪が代襲相続人になる相続関係の図解。
子や孫がいない場合でも、亡くなった兄弟姉妹の子どもである甥・姪が代襲相続人となるケースがあります。

数次相続(すうじそうぞく)とは?

数次相続とは、ある人が亡くなって相続が開始したものの、
遺産分割協議(誰がどの財産をもらうかの話し合い)や、
銀行預金や不動産などの相続手続きが終わらないうちに、
相続人の1人が亡くなってしまい、次の相続が開始してしまった状態を指します。

数次相続が発生するケース(具体例)

【例:祖父が死亡した「後」に、父が死亡した場合】
祖父が2026年1月に亡くなり、家族で「誰が実家の土地を相続するか」を話し合い、
相続手続きの準備をしている最中の2026年8月に、父も亡くなってしまいました。
この場合、父は祖父の遺産を受取る権利を持ったまま亡くなったことになり、
その権利は全部、父の相続人(父の妻や子供)が引き継ぎます。これが数次相続です。

数次相続の具体例を示した図。祖父の相続手続きが終わる前に父が死亡し、父の配偶者と子が祖父の相続分を引き継いで次の相続が開始する様子を示した図解
数次相続では、最初の相続人が亡くなることで、相続分の権利がその配偶者や子に引き継がれ、次の相続が連鎖的に発生します。

数次相続における相続人の範囲と「配偶者」の扱い

数次相続では、亡くなった父の権利を、父の相続人全員が引き継ぎます。
そのため、代襲相続とは異なり、父の「妻」も相続人として、
祖父の遺産分割協議に参加することになります。

これを間違えて、数次相続なのに、
「母は祖父と血がつながってないから関係ない」と決めつけて、
父の妻を外して、子供(孫)だけで遺産分割協議をしてしまうと、
相続人全員による協議にならず、無効となるおそれがあります。

実際の相続で間違えると「全部やり直し」になる3つの違い

実は、一般の方が、数次相続と代襲相続を混同したまま手続きを進めてしまうと、
次の3つの違いに気づかず、銀行や法務局で手続きがストップする可能性が高いです。

違い①:遺産分割協議書の「肩書き」と「署名」が全く違う

銀行の相続手続きや、法務局での不動産相続登記で提出する遺産分割協議書の書き方が、
代襲相続と数次相続では、まったく異なります。

【代襲相続の遺産分割協議書の書き方】
孫は、最初から自分の固有の権利として相続人になっているため、
通常の相続人と同じように署名・捺印します。
相続人(代襲相続人) 〇〇 〇〇 印

【数次相続の遺産分割協議書の書き方】
数次相続の場合、父の妻や子供は、祖父の相続人である父の権利を、
そのまま引き継いで相続に参加することになります。
そのため、誰の地位を引き継いで署名しているのかがわかるように、
事案に応じて肩書きなどの記載方法を確認しながら作成することが大切です。
相続人 兼 相続人〇〇〇〇の相続人 〇〇 〇〇 印

数次相続では、遺産分割協議書の記載内容が事案に合っていないと、
銀行などの金融機関や、法務局での相続登記手続きの場面で、
説明や補正を求められることがあります。

場合によっては、書類の再作成や押印の取り直しが必要になることもあるため、
注意が必要です。

違い②:法定相続分の計算が変わる

代襲相続と数次相続では、誰がどれだけの割合で遺産をもらえるか、
つまり、法定相続分の計算方法も異なります。

  • 代襲相続:亡父がもらうはずだった割合を、子供(孫)たちで均等に分けます。
  • 数次相続:亡父がもらうはずだった割合を、父の妻が2分の1、残りの2分の1を子供(孫)たちで分けます。

代襲相続と数次相続では、基礎となる計算式が全く違うため、
相続税の申告内容などにも影響が出る場合があります。

違い③:集めるべき戸籍謄本の範囲が違う

相続人を確定させるための戸籍収集の範囲も変わります。

特に数次相続の場合は、祖父の出生から死亡までの戸籍謄本だけでなく、
途中で亡くなった「父の出生から死亡までの戸籍謄本」も揃える必要があり、
取得する書類の量が倍増します。一つでも漏れがあれば、手続きは前へ進みません。

数次相続と代襲相続が「同時」に発生する複雑なケース

実家の土地の名義変更などを長年放置していると、
家系の中で「先に亡くなった人」と「後に亡くなった人」が入り乱れ、
数次相続と代襲相続が同時に発生するという複雑なケースに発展することがあります。

さらに、代襲相続人である孫も亡くなっている再代襲(ひ孫への引継ぎ)などが絡むと、
役所から集めるべき戸籍謄本等は、数十通以上に膨れ上がり、
一般の方が自力で相続人を正確に確定させることは、非常に困難なケースになります。

数次相続や代襲相続が発生してる相続手続きでお困りの方へ

数次相続と代襲相続は、言葉の響きは似ていますが、中身は全くの別物です。

自己判断で手続きを進め、間違った遺産分割協議書に、
全員の実印を押してもらってから、ミスが発覚した場合、
再び全員に実印と印鑑証明書をもらい直すことになります。

「うちのケースは数次相続?それとも代襲相続?」
「誰が相続人になるのか、複雑すぎて分からない」
と少しでも不安に思われた場合は、まずは当行政書士事務所にご相談ください。

当所では、複雑に絡み合った戸籍謄本等の収集と、正確な相続人の確定の代行、
そして、全国の銀行や不動産などの相続手続きの代行まですべて対応しています。

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この記事を書いた人

寺岡孝幸のアバター 寺岡孝幸 土地家屋調査士・行政書士

行政書士・土地家屋調査士の寺岡孝幸です。行政書士寺岡孝幸事務所の代表として、全国対応で「相続に必要な戸籍収集及び相続人調査確定」や「銀行預金や株の相続手続き」など、相続手続き全般の実務に20年間携わっています。行政書士としては、日本行政書士会連合会の行政書士会員に登録されている正規の会員です。土地家屋調査士としては、高知県土地家屋調査士会及び公益社団法人高知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会に所属。(運営者・筆者プロフィール詳細)

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