
国家資格:行政書士・土地家屋調査士。
専門分野:戸籍・相続人・銀行や不動産など相続手続全般。
職務経歴:開業後20年間、相続に必要な戸籍収集や相続人の調査確定など1000件以上の相続手続きを解決しています。
[行政書士 寺岡孝幸のプロフィール]

国家資格:行政書士・土地家屋調査士。
専門分野:戸籍・相続人・銀行や不動産など相続手続全般。
職務経歴:開業後20年間、相続に必要な戸籍収集や相続人の調査確定など1000件以上の相続手続きを解決しています。
[行政書士 寺岡孝幸のプロフィール]
子供がいない方の相続で、ご両親や祖父母も全員すでに他界している場合、
通常、遺産を引き継ぐことになるのは、亡くなった方の兄弟姉妹です。
また、すでに他界している兄弟姉妹がいる場合は、その子である甥や姪が相続人となります。
しかし、いざ銀行の預貯金の解約や、法務局へ不動産の名義変更(相続登記)に行くと、
「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍や、兄弟姉妹等ご自身の戸籍だけでなく、
亡くなった方のご両親の出生から死亡までの戸籍もすべて集めて下さい」と言われ、
あまりの範囲の広さに絶望的な気持ちになる方もいらっしゃいます。
「なぜ、そこまで古い戸籍が必要なの?」
「甥や姪が相続する場合、一体何通集めれば終わるの?」
といった疑問や不安に思われる方もいらっしゃいます。
そこでこの記事では、兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合の戸籍収集が、
「なぜこれほどまでに広範囲で過酷なのか」という理由と、
集めるべき戸籍の範囲を、相続専門の行政書士がわかりやすく解説いたします。
相続手続きにおいて、兄弟姉妹や甥姪(第3順位の法定相続人)が直面する戸籍収集は、
配偶者や子供が相続するケースとは、比べ物にならないほど難易度が上がります。
亡くなった方に子供がいる場合、集める戸籍の範囲は基本的に、
「亡くなった本人の出生から死亡までの戸籍」と「相続人の現在戸籍」だけで済みます。

しかし、兄弟姉妹や甥姪が相続人となる場合、集めるべき戸籍の範囲が、
「2倍〜3倍以上」に膨れ上がります。
本人だけでなく、「上の世代(両親など)」の戸籍まで遡らなければならないからです。

最大の理由は、「亡くなった方と同じ父母から生まれた兄弟姉妹
(異母兄弟・異父兄弟を含む)が、他にいないかどうかを、
戸籍をさかのぼって確認する必要があるため」です。
現在の最新の戸籍だけを見ても、亡くなった方の父親や母親が、
過去に別の相手と結婚していて、子供をもうけていたかどうかまではわかりません。
もし腹違いの兄弟姉妹(半血の兄弟姉妹)がいれば、法律上は法定相続人となります。

銀行や法務局は、「亡くなった方の両親の出生から死亡までのすべての戸籍」を解読し、
隠れた兄弟姉妹が他に存在しないことを戸籍で確認できなければ、
相続手続きを進めてくれないのです。
では、実際に役所で「誰の戸籍」を「どこまで」集める必要があるのでしょうか。
漏れなく確実に各相続手続きを進めるための戸籍収集範囲は、以下の通りです。
まずは、亡くなった方自身の生涯の戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍)を、
死亡日から生まれた日まで遡ってすべて収集します。
これだけでも平均して4〜6通程度の戸籍を収集することになります。

次に、亡くなった方の父親、および母親の「それぞれの出生から死亡まで」の戸籍を、
すべて抜かりなく集めます。


ただ、亡くなった方のご両親の出生となると、
明治時代や大正時代の手書きの古い戸籍にまで遡ることになり、
収集する戸籍の数は、十数通に及ぶことも珍しくありません。
また、明治時代や大正時代の古い戸籍の場合、
過去の役所の保存期限により、すでに廃棄されていたり、
戦災によって古い戸籍は焼失した、という場合もあります。
その場合には、戸籍の代わりに、該当の戸籍についての廃棄証明書、
又は焼失証明書、若しくは告知書(交付不能証明書)を役所から取得しておくと安心です。
本来相続人となるはずだった兄弟姉妹の中に、すでに他界している方がいる場合、
その子供(亡くなった方から見て甥・姪)が、代襲相続人として権利を引き継ぎます。

この場合、甥や姪が正当な代襲相続人であることを証明するために、
「亡くなっている兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍」もすべて追加で必要になります。

遺産を受け取る権利のある生存している兄弟姉妹、および甥姪について、
「現在生きていることの証明」として、現在の最新の戸籍謄本が各1通ずつ必要です。
これほど膨大な戸籍を一般の方が自力で集めようとすると、
必ずと言っていいほど、以下の壁に激突します。
明治・大正・昭和初期から中頃までに作られた戸籍は、
役所の担当者が、毛筆を用いて手書きで書かれています。
書いた人によっては、文字にクセがあり、
達筆すぎて読むのが困難なこともよくあります。
また、手書きの古い戸籍は、現代の私たちが読むには解読が難しい「くずし字」や、
昔の仮名遣い(変体仮名)が含まれていることもあるのです。
さらに、古い戸籍は、家族の結婚や死亡による「除籍」だけでなく、
家督相続や分家など、当時の複雑な「戸主を中心とした制度」の知識がなければ、
誰がどこへ除籍されたのかを、正確に追うことができません。
そのため、明治や大正時代、昭和初期の古い戸籍というだけで、
一般の方が正確に読み解くには、大きな壁となるのが実情なのです。
戸籍を取得する権利が自動的に認められるのは、
本人・配偶者、および「直系尊属(父母・祖父母)」と、
「直系卑属(子・孫)」に限られます。
兄弟姉妹や甥姪は、直系ではなく、「傍系(横のつながり)」の親族になるため、
取得するための条件が厳しくなります。
兄弟姉妹や甥姪の戸籍を取得しようとしても、第三者扱いとなり、
役所の窓口で「正当な理由の証明」や「委任状」を求められ、
スムーズに発行してもらえず、途方に暮れる方が非常に多いのです。

さらに、兄弟姉妹や甥姪の戸籍が必要な場合、
広域交付制度は利用できないため、従来通り、
本籍地の各役所に直接請求する必要があります。
そのため、対象の兄弟姉妹や甥姪本人に頼んで取得してもらうか、
委任状を書いてもらうか、行政書士といった専門家に依頼して、
職務上請求権を用いて、スムーズに全て一括で取得してもらうかを、
選択することになります。
兄弟姉妹、あるいは甥姪が相続人になるケースでの戸籍収集作業は、
一般の方が片手間で行えるレベルを超えた「極めて専門的な作業」です。
「平日に何度も役所とやり取りする時間がない」
「古い戸籍が読めず、次にどこへ請求して良いか分からない」
「疎遠な兄弟姉妹や甥姪がいて、自分では連絡を取りづらい」
「どこまで戸籍がそろっているか、不足はないか、自分では判断できない」
このような不安を感じた方は、無理をして自力で進めず、
当サイトの「相続手続に必要な戸籍謄本等の収集 と 相続人の調査確定のまるごと代行」
をご利用ください。
当所の国家資格者(行政書士・土地家屋調査士)が、
複雑な戸籍の読み解きから、不足分の戸籍の収集まで、
最速で確実に、相続手続きに必要な戸籍収集を完了させます。
また、相続手続きに必要な戸籍収集や、銀行や不動産などの相続手続きを、
自分で動くのはもう限界、すべて完了まで丸ごと任せたいという方は、
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なお、兄弟姉妹や甥姪が相続する場合の相続手続きに必要な戸籍の収集範囲については、
「相続手続きの戸籍収集はどこまで必要?遡る範囲を完全解説」でも、
くわしく解説しています。
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