
国家資格:行政書士・土地家屋調査士。
専門分野:戸籍・相続人・銀行や不動産など相続手続全般。
職務経歴:開業後20年間、相続に必要な戸籍収集や相続人の調査確定など1000件以上の相続手続きを解決しています。
[行政書士 寺岡孝幸のプロフィール]

国家資格:行政書士・土地家屋調査士。
専門分野:戸籍・相続人・銀行や不動産など相続手続全般。
職務経歴:開業後20年間、相続に必要な戸籍収集や相続人の調査確定など1000件以上の相続手続きを解決しています。
[行政書士 寺岡孝幸のプロフィール]
相続が発生した際、亡くなった方に養子や再婚相手の連れ子がいると、
誰がどれだけ遺産を相続できるのか、つまり法定相続分がどうなるのかは、
一般の方には非常にわかりにくく、親族間の相続トラブルの火種になりがちです。
「血のつながりがない養子は、実子よりも法定相続分が少なくなるのでは?」
「本当の子どものように一緒に暮らしてきた連れ子に、そもそも相続権はあるのか?」
このような疑問を持たれる方は少なくありません。
結論からお伝えすると、民法上は、養子縁組をしているかどうかによって、
相続権の有無と、法定相続分の取り扱いが大きく変わります。
そこでこの記事では、養子や連れ子の法定相続分に関する正しい知識と、
実子との違い、さらに、連れ子に遺産をのこすための具体的な法的な方法まで、
相続専門の行政書士がわかりやすく徹底解説します。
まずは、法的に養子縁組を成立させている養子と、血のつながった実子との間で、
遺産の取り分である法定相続分に、違いがあるのかを見ていきましょう。
| 養子縁組の種類 | 実親からの相続権 | 養親からの相続権 |
|---|---|---|
| 普通養子縁組 | ある (両方から相続OK) |
ある |
| 特別養子縁組 | ない (実親との親族関係終了) |
ある (養親からのみOK) |
民法上、養子縁組が成立した日から、
養子は、養親の嫡出子(ちゃくしゅつし)としての身分を取得します(民法809条)。
したがって、養子と実子の法定相続分は、
養親の相続において「まったく同じ割合」になります。
血のつながりがないからといって、養子の法定相続分が半分に減らされたり、
不利に扱われたりすることは、法律上一切ありません。


養子縁組には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があり、
生みの親である実親からの相続権について、大きな違いがあります。
「養子は何人まで相続人になれるの?」という質問をよくいただきますが、
ここでは、民法と相続税法のルールの違いを、正確に理解しておく必要があります。
これらの人数制限は、国税庁の相続税タックスアンサー
「相続人の中に養子がいるとき(No.4170)」でも同様に説明されています。
つまり、誰がどれだけもらうのかという遺産分割においては、
養子の人数に制限はありませんが、相続税の非課税枠(基礎控除額)の計算では、
養子の人数に制限がかかる点に注意が必要です。
次に、親が再婚し、相手に連れ子がいた場合、または、
自分に連れ子がいて再婚した場合のそれぞれの相続権について解説いたします。

これが最も誤解されやすいポイントですが、
長年、実の親子のように一つ屋根の下で暮らしていたとしても、
養子縁組の手続きを行っていない限り、再婚相手の連れ子には、相続権はありません。
親同士が婚姻届けを提出して結婚して夫婦になっても、
連れ子と再婚相手との間に、自動的に法的な親子関係が生じるわけではないからです。
もし、血の繋がりがない連れ子に対して、自分の財産をのこしてあげたい場合は、
生前に、次のいずれかの対策を確実に行っておく必要があります。
それでは、具体的に法定相続分がどのようになるのか、ケース別に計算してみましょう。
被相続人が亡くなり、相続人が、配偶者、実子1人、養子1人のケースです。

実子と養子は対等であるため、残りの1/2を2人で等分(1/4ずつ)します。
相続人が、配偶者(再婚相手)、配偶者の連れ子1人(養子縁組していない)、
実子1人のケースです。

養子縁組をしていない連れ子には相続権がないため、
配偶者と実子のみで遺産を分け合います。
亡くなった方の銀行の預金解約や、法務局での不動産の相続登記(名義変更)を行う際、
法定相続人を確定させるために、
亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの連続したすべての戸籍謄本等が必要です。

養子や連れ子が絡む場合、この戸籍収集と相続人の調査確定作業は、
一般の方には、非常に負担が大きくなりがちです。
親族関係に養子や連れ子が絡む場合、戸籍の収集作業は、手間も難易度も大きく上がります。
戸籍をたどり、養子縁組がいつ行われたのか、離縁されていないか、
さらには被相続人の戸籍だけでなく、養子本人の戸籍も確認しながら、
「1人の漏れもなく法定相続人を証明するための公的な書類」を、
すべて揃えなければなりません。
明治時代や大正時代の除籍謄本や改製原戸籍を読み解きながら、
過去の古い戸籍を収集する作業は、一般の方には想像以上の労力と時間がかかります。
「養子や連れ子がいて、相続人になるのかどうかがわからない」
「平日に何度も役所へ行って、複雑な戸籍を集める時間がない」
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