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原戸籍(改製原戸籍)とは?相続で必要な理由と取り方【広域交付制度対応】

2026 9/04
戸籍
2026年8月11日2026年9月4日
この記事を監修した専門家
行政書士寺岡孝幸の顔写真
行政書士 寺岡孝幸

国家資格:行政書士・土地家屋調査士。
専門分野:戸籍・相続人・銀行や不動産など相続手続全般。
職務経歴:開業後20年間、相続に必要な戸籍収集や相続人の調査確定など1000件以上の相続手続きを解決しています。
[行政書士 寺岡孝幸のプロフィール]

銀行口座の解約や不動産の名義変更(相続登記)などの相続手続きを行おうとした際、
必ずと言っていいほど、銀行や法務局の窓口で、
「被相続人の原戸籍(改製原戸籍)を取ってきてください」と言われます。

「原戸籍って何のこと?戸籍謄本とは何が違うの?」
「なぜわざわざ昔の古い戸籍まで集めないといけないの?」

このように、相続の手続きを進める中で、多くの方が初めて耳にして困惑するのが、
原戸籍(改製原戸籍)という存在です。

親や配偶者、兄弟姉妹やおじおばが亡くなった際の相続手続きにおいて、
原戸籍(改製原戸籍)は、絶対に取得しなければならない必須書類であり、
これがないと手続きは前に進みません。

そこで、原戸籍(改製原戸籍)とは何かから、なぜ相続手続きで要求されるのか、
そして具体的な取り方まで全てわかるように、相続専門の行政書士が、
原戸籍(改製原戸籍)についてくわしく解説いたします。

目次

原戸籍(改製原戸籍)とは?わかりやすく解説

原戸籍(正式名称は改製原戸籍:かいせいげんこせき)とは、一言で言えば、
法律の改正によってフォーマットが新しくなる前の、古い様式の戸籍のことです。

日本の戸籍制度は、時代の変化とともに、何度かルールや書式が作り直されてきました。
この作り直しの作業を、改製(かいせい)と呼びます。

戸籍が新しく作り直されると、それまで使われていた古い戸籍は役目を終えます。
この改製される前の元(原)となった古い戸籍のことを、改製原戸籍と呼ぶのです。

役所では「げんこせき」ではなく「はらこせき」と呼ぶのが正解

改製原戸籍の本来の読み方は「かいせいげんこせき」ですが、
役所の窓口や専門家の間では、単に「はらこせき」と呼ばれるのが一般的です。

なぜなら、「げんこせき」と発音すると、
現在の有効な戸籍である現戸籍(げんこせき)と全く同じ音になり、
聞き間違いのトラブルが発生するからです。

そのため、原戸籍(改製原戸籍)は、「はらこせき」と呼ぶのが一般的です。
役所で「はらこせきを下さい」と言えば、スムーズに伝わります。

なぜ相続手続きで「原戸籍」が絶対に必要になるのか?

「最新の戸籍謄本に死亡の事実が書かれているのに、なぜ古い原戸籍まで必要なのか?」
多くの方がここで疑問を抱きます。

その理由は、新しい戸籍に書き換えられる際、全ての情報が引き継がれるわけではないからです。

新しい戸籍には「結婚・死亡・離婚」した人の記載が消える

戸籍が新しいフォーマットに書き換えられる際、
その時点で、すでにその戸籍から抜けている人(除籍された人)の情報は、
新しい戸籍には移記(書き写し)されません。

例えば、以下のような情報は、書き換え後の新しい戸籍謄本を見ると、
完全に消えています。

  • 改製前に結婚して、すでに別の戸籍に入った子ども
  • 改製前に離婚した元配偶者
  • 改製前に亡くなっている子どもや親族
  • 過去に認知した子ども

相続手続き(銀行や不動産)では、亡くなった人の法定相続人が、
他に一人もいないことを客観的に証明しなければなりません。

もし、最新の戸籍だけを提出した場合、銀行や法務局は、
「この戸籍が新しくなる前に、前妻との間に子どもがいたのではないか?」
「すでに亡くなっている子どもがいて、代襲相続が発生しているのではないか?」
という内容を、戸籍で確認することができないのです。

そのため、消えてしまった過去の記録をすべて確認するには、
改製される前の原戸籍(改製原戸籍)まで遡って調査することが絶対条件となります。

存在する原戸籍(改製原戸籍)は、主に昭和と平成の2種類

相続手続きで集める原戸籍は、法律改正があったタイミングにより、
主に「昭和改製原戸籍」と「平成改製原戸籍」の2種類が存在します。
※ご高齢の方の相続では、さらに古い「大正」や「明治」の戸籍を辿ることもあります。

① 昭和改製原戸籍(昭和32年頃の改製)

戦後の民法大改正により、日本の家族制度は、戸主を中心とした大家族から、
夫婦と未婚の子の小家族(核家族)へとルールが変わりました。

この法律に基づき、昭和32年(1957年)頃から、
全国の役所で順次戸籍が新しく作り直されました。
この時に使われなくなった古い戸籍を、「昭和改製原戸籍」と呼びます。

縦書きで、毛筆による手書きであることが多く、
現代人には非常に読みづらいのが特徴です。

② 平成改製原戸籍(平成6年以降の改製)

平成6年(1994年)の法改正により、それまで紙で管理されていた戸籍を、
コンピューターでデータ管理できるようになりました。

これにより、従来の「B4サイズ・縦書き」の紙の戸籍から、
現在の「A4サイズ・横書き」の電子戸籍へと書き換えが行われました。

このデータ化(電算化)によって閉鎖された縦書きの古い戸籍を、
「平成改製原戸籍」と呼びます

つまり、亡くなった方の年齢によっては、最新の戸籍から「平成改製原戸籍」を取得し、
さらにその前の「昭和改製原戸籍」を取得するというように、
人生の歴史を、パズルのように戸籍を遡って繋ぎ合わせる作業が必要になるのです。

なお、戸籍謄本や除籍謄本と、改製原戸籍の「見分け方」については、
戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の違いと見分け方【見本画像付】行政書士が解説で、
くわしく解説しています。

原戸籍(改製原戸籍)の取り方・取得手数料

では、具体的に原戸籍は、どのように取得すればよいのでしょうか。

どこで取得できる?(令和6年からの広域交付制度)

これまで、原戸籍は、本籍地のある市区町村の役所でしか取得できず、
遠方の場合は、郵送で請求するなどの大変な手間がかかっていました。

しかし、令和6年(2024年)3月1日より、戸籍謄本等の広域交付制度がスタートし、
本籍地が遠く離れていても、お住まいの最寄りの市区町村役場の窓口で、
原戸籍や除籍謄本をまとめて請求できるようになりました。

ただし、広域交付制度には、以下の注意点があります。

  • 請求できるのは「配偶者、直系尊属(父母・祖父母)、直系卑属(子・孫)」のみ。
  • 兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合は、広域交付制度は利用できず、
    従来通り、各本籍地の役所へ個別に請求(または郵送請求)しなければなりません。

原戸籍の取得にかかる手数料

原戸籍(改製原戸籍)の取得にかかる役所の手数料は、
全国一律で「1通につき750円」です。

なお、最新の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は1通450円、
除籍謄本は1通750円です。

転籍や改製が多い方の場合、一人分の戸籍を集める役所の手数料だけで、
数千円〜1万円程度かかることも珍しくありません。

相続に必要な原戸籍等の収集や、相続手続きでお困りの方へ

改製原戸籍は、亡くなった方の相続人を確定させるために不可欠な書類です。

しかし、兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合や、
転籍や婚姻を繰り返していた方がいる場合は、
複数の役所に対して何度も請求を繰り返す必要があり、
変体仮名など古い手書きの戸籍の文字を解読するのも非常に難しい作業です。

また、必要な改製原戸籍がすべてそろっているかどうかがわからず、
大きなストレスを抱えてしまう方も少なくありません。

このようなお悩みを抱えていませんか?

  • 初めてのことで、何から手をつければ良いのかわからない。
  • 役所や銀行、法務局などへ、平日に何度も行く時間が取れない。
  • 何もわからない状態から調べて、原戸籍の入手や手続きまですべて自分で行う自信がない。

とお困りの場合は、相続手続きや戸籍収集の専門である当所(行政書士)にお任せ下さい。

当サイトでは、役所からの改製原戸籍や除籍謄本などの収集作業はもちろん、
戸籍上の法定相続人の調査・確定、銀行や不動産などの相続手続きについても、
ご相続人の負担を最小限に抑えるサポートを行っております。

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この記事を書いた人

寺岡孝幸のアバター 寺岡孝幸 土地家屋調査士・行政書士

行政書士・土地家屋調査士の寺岡孝幸です。行政書士寺岡孝幸事務所の代表として、全国対応で「相続に必要な戸籍収集及び相続人調査確定」や「銀行預金や株の相続手続き」など、相続手続き全般の実務に20年間携わっています。行政書士としては、日本行政書士会連合会の行政書士会員に登録されている正規の会員です。土地家屋調査士としては、高知県土地家屋調査士会及び公益社団法人高知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会に所属。(運営者・筆者プロフィール詳細)

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