
国家資格:行政書士・土地家屋調査士。
専門分野:戸籍・相続人・銀行や不動産など相続手続全般。
職務経歴:開業後20年間、相続に必要な戸籍収集や相続人の調査確定など1000件以上の相続手続きを解決しています。
[行政書士 寺岡孝幸のプロフィール]

国家資格:行政書士・土地家屋調査士。
専門分野:戸籍・相続人・銀行や不動産など相続手続全般。
職務経歴:開業後20年間、相続に必要な戸籍収集や相続人の調査確定など1000件以上の相続手続きを解決しています。
[行政書士 寺岡孝幸のプロフィール]
銀行口座の解約や不動産の名義変更などの相続手続きを行おうとした際、
必ずと言っていいほど、銀行や法務局で、
「亡くなった方の除籍謄本を取ってきて下さい」と言われます。
しかし、相続手続きを行うのがはじめての方にとっては、
「除籍謄本って何?普通の戸籍謄本と何が違うの?」と困惑してしまう方が、
非常に多くいらっしゃいます。
除籍謄本とは、一言で言えば、「結婚や死亡、転籍などによって、
その戸籍に誰もいなくなった過去の戸籍」のことです。
相続手続きにおいて除籍謄本は、亡くなった方の法定相続人を確定させるために、
絶対に欠かせない重要な証明書となります。
そこでこの記事では、除籍謄本とは何か、戸籍謄本や改製原戸籍との違い、
相続手続きでなぜ必要なのか、そして具体的な取り方(取得方法)から費用まで、
相続専門の行政書士がわかりやすく解説いたします。
除籍謄本(じょせきとうほん)とは、戸籍に記載されている人が全員いなくなり、
「除籍」という扱いになった戸籍の全部を写した証明書のことです。

通常、戸籍には、筆頭者とその家族が記載されていますが、
次のような理由で戸籍から、人が抜けていきます。
このようにして、戸籍に記載されていた全員が抜け、
誰も残っていない状態になった空の戸籍を「除籍」と呼び、
その写しを「除籍謄本」と呼ぶのです。
除籍謄本と戸籍謄本の最大の違いは、
「現在もその戸籍に在籍している人がいるかどうか」です。

現在有効であり、誰か一人でも在籍している人のいる戸籍の写しを、
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)と呼びます。
一方で、全員が抜けて誰もいなくなった過去の戸籍の写しが、
除籍謄本(除籍全部事項証明書)です。
書式そのものは似ていますが、役所での管理上の扱いが異なります。
除籍謄本とよく似た言葉に改製原戸籍(かいせいげんこせき・はらこせき)があります。
改製原戸籍とは、法律や制度の改正によって、戸籍の様式や編製基準が変わった時に、
新しい様式で作り替えられる前の古い戸籍のことです

例えば、昭和から平成にかけて、戸籍は縦書きから、
コンピュータ化による横書きへと作り替えられました。
この作り替えられる前の元々の戸籍を、改製原戸籍と呼びます。
除籍謄本も改製原戸籍も、過去の戸籍である点では同じですが、
誰もいなくなって閉鎖されたのが除籍謄本で、
法律の改正によって閉鎖されたのが改製原戸籍という違いがあります。
なお、除籍謄本と戸籍謄本と改製原戸籍の違いと見分け方については、
「戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の違いと見分け方【見本画像付】行政書士が解説」で、
くわしく解説しています。
銀行の預金解約や不動産の名義変更(相続登記)など、
あらゆる相続手続きにおいて、
亡くなった方の除籍謄本等の提出が求められます。
その理由は大きく分けて2つあります。
相続手続きでは、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続したすべての戸籍が必要です。

人は一生の間に、結婚や転籍などによって、いくつかの戸籍に在籍するのが通常です。
亡くなった時点の死亡の記載がある戸籍だけを見ても、
それ以前の別の戸籍に記載されていた結婚歴や、子どもの有無などは分かりません。
そのため、時間をさかのぼって過去の除籍謄本や改製原戸籍を順番に取得し、
出生から死亡まで連続した戸籍をそろえる必要があるのです。
なお、相続手続きに必要な除籍謄本などの戸籍収集については、
「相続手続きの戸籍収集はどこまで必要?遡る範囲を行政書士が解説」で、
くわしく解説しています。
出生から死亡までの除籍謄本等をすべて集める最大の目的は、
隠し子や前妻(又は前夫)との間の子ども、養子縁組をした子どもなど、
他に相続人となる人がいないことを、戸籍上で証明することです。

これら過去の身分関係は、現在の戸籍謄本には記載されず、
過去の除籍謄本にのみ残されています。
銀行や法務局は、「あなたが知らない相続人が他にもいるかもしれない」、
という前提で審査を行うため、すべての除籍謄本等を揃えて、
「法定相続人はこれで全員です」と証明しなければならないのです。
なお、集めた戸籍を読み解き、具体的にどのように法定相続人を確定させていくのか、
その詳しい手順や見落としがちな注意点については、
「相続人調査とは?戸籍で法定相続人を確定する手順と注意点を行政書士が解説」で、
くわしく解説していますので、あわせてご確認ください。
実際に、除籍謄本の主な取り方は、以下の3つです。

令和6年3月1日より「戸籍証明書等の広域交付制度」が始まりました。
これにより、本籍地以外の最寄りの市区町村役場の窓口でも、
他市区町村の除籍謄本を取得できるようになりました。
ただし、広域交付制度を利用するには、以下の条件があります。
なお、亡くなった兄弟姉妹やおじ・おばの除籍謄本を取得する場合や、郵送請求、
代理人(委任状による請求)の場合は、この戸籍の広域交付制度は利用できません。
これまでどおり、本籍地の役所に直接請求する必要があります。
平日に役所へ行く時間が取れない場合や、
広域交付の対象外(兄弟姉妹やおじ・おばの相続など)の場合は、
本籍地のある市区町村役場へ郵送で請求するのが一般的です。
【郵送請求に必要なもの】

マイナンバーカードを使えば、コンビニで住民票や現在の戸籍謄本を取得できますが、
除籍謄本や改製原戸籍は、コンビニでは取得できません。
必ず役所の窓口か、郵送で請求する必要がありますのでご注意ください。
除籍謄本の交付手数料は、戸籍法によって全国一律で定められており、
1通につき750円です。改製原戸籍も同じく750円です。
なお、現在の戸籍謄本は450円となります。
郵送請求の場合は、郵便局で750円分の「定額小為替」を購入して同封します。
市役所で発行される除籍謄本そのものには、「有効期限」は記載されていません。
また、除籍謄本は、すでに閉鎖されて内容が変わることのない書類であるため、
一度取得すれば、何年前のものであっても法的な効力は変わりません。
銀行や法務局での相続手続きにおいても、
除籍謄本や改製原戸籍に関しては、
発行から〇ヶ月以内といった期限を設けていないケースがほとんどです。
※ただし、印鑑証明書は、発行から3ヶ月〜6ヶ月以内と期限が定められているため、
注意が必要です。
なお、内容が変わらない除籍謄本や改製原戸籍とは異なり、
婚姻や死亡などで記載が変わる可能性がある「現在の戸籍謄本」の有効期限や、
銀行・法務局ごとの具体的な取扱ルールについては、
「戸籍謄本に有効期限はある?銀行・法務局別の真実を行政書士が解説」をご確認ください。
除籍謄本は、亡くなった方の相続人を確定させるために不可欠な書類です。
しかし、転籍や婚姻を繰り返していた方の場合は、
複数の役所に対して何度も請求を繰り返す必要があり、
変体仮名など古い手書きの文字を読み解くのも非常に難しい作業です。
また、必要な除籍謄本がすべてそろっているかどうかがわからず、
大きなストレスを抱えてしまう方も少なくありません。
このようなお悩みを抱えていませんか?
とお困りの場合は、相続手続きや戸籍収集の専門である当所(行政書士)にお任せ下さい。
当所では、役所からの戸籍謄本や除籍謄本などの収集作業はもちろん、
戸籍上の法定相続人の調査・確定、銀行や不動産などの相続手続き作業まで、
相続人様の負担を最小限に抑えるサポートを行っております。
【1】とりあえず「除籍謄本などの戸籍集め」をプロに任せたい方へ
除籍謄本などの戸籍収集でお困りの方は、以下の専用プランで今すぐ解決できます。
👉 相続手続きに必要な戸籍謄本等の収集に困っていませんか?
【2】「除籍謄本などの戸籍収集から相続手続きまで」すべてプロに任せたい方へ
戸籍収集だけでなく、銀行預金の解約や不動産・株などの相続手続きにもお困りの方は、
以下の全国対応プランですべて解決できます。
👉 【全国対応】相続に必要な戸籍収集から銀行預金・不動産・株などの相続手続きまるごと代行(一括後払い)