
国家資格:行政書士・土地家屋調査士。
専門分野:戸籍・相続人・銀行や不動産など相続手続全般。
職務経歴:開業後20年間、相続に必要な戸籍収集や相続人の調査確定など1000件以上の相続手続きを解決しています。
[行政書士 寺岡孝幸のプロフィール]

国家資格:行政書士・土地家屋調査士。
専門分野:戸籍・相続人・銀行や不動産など相続手続全般。
職務経歴:開業後20年間、相続に必要な戸籍収集や相続人の調査確定など1000件以上の相続手続きを解決しています。
[行政書士 寺岡孝幸のプロフィール]
「父が亡くなり、実家の名義変更をしないまま、母も亡くなった」
「遺産分割の話し合いの途中で、相続人の1人が急死してしまった」
このように、最初の相続手続きが終わらないうちに相続人が亡くなり、
次の相続が連続して発生してしまうことを、
法律用語で「数次相続(すうじそうぞく)」と呼びます。
数次相続が発生すると、通常の相続手続きとは異なり、
手続きの難易度が格段に跳ね上がり、
放置すると取り返しのつかない事態に発展するリスクがあります。
そこでこの記事では、相続専門の行政書士が、数次相続とは何かと、
数次相続が起きたときに知っておくべき「手続きの注意点」、
「放置するリスク」について、わかりやすく徹底解説いたします。
数次相続とは、「ある人が亡くなって相続(第1次相続)が開始したあと、
その遺産の分割や名義変更が終わらないうちに、相続人のひとりが亡くなり、
さらに次の相続(第2次相続)が開始してしまった状態」を指します。
例えば、父(第1次相続の被相続人)が亡くなった後、
父の遺産をどう分けるか決める前に、
長女(父の相続人)が亡くなってしまったケースです。

この場合、長女が引き継ぐはずだった父の遺産をもらう権利は消滅するわけではなく、
亡くなった長女の相続人(長女の夫や子ども)にそのまま引き継がれます
結果として、父の遺産分割協議に、「長女の夫や子ども」という、
別世帯の人たちが参加しなければならなくなり、相続手続きも複雑化するのです。
数次相続と非常によく似た言葉に代襲相続(だいしゅうそうぞく)がありますが、
この2つは全くの別物です。手続きの流れも、誰が相続人になるのかも異なります。

なお、代襲相続とは何かについては、
「代襲相続とは?孫や甥姪が相続人になるケースと再代襲を行政書士が解説」で、
くわしく解説しています。
もし、ご自身のケースが、数次相続と代襲相続のどちらに該当するか不安な方は、
「」を、必ず先にご確認ください。
ご自身の状況が数次相続であることが判明した場合、
銀行の相続手続きや不動産の名義変更において、
通常の相続とは異なる特別な対応が必要になります。
遺産分割協議書は、相続人全員の合意を証明する重要な書類ですが、
数次相続の場合は、書き方にルールがあります。
たとえば、第1次相続の被相続人が「父」、第2次相続の被相続人が「長女」の場合、
長女の相続人(長女の夫など)は、単に自分の名前を書くだけでは、
通常、法務局や銀行で受け付けてもらえません。
「誰の権利を引き継いで、この協議書に署名しているのか」という立場(肩書)を、
明確に記載しなければならないのです。
【数次相続における署名欄の記載例(亡長女が山田花子の場合)】
相続人 兼 相続人 山田花子の相続人〇〇〇〇
住所:〇県〇市〇町1-2-3
氏名:〇〇 〇〇 印(実印)
この肩書の書き方を間違えると、通常、書類不備となり、
苦労して集めた全員の実印をもらい直すという最悪の可能性もあります。
相続手続きでは、亡くなった人の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本等」が、
必要不可欠です。

数次相続の場合、第1次相続の被相続人(父)の出生から死亡までの戸籍に加えて、
第2次相続の被相続人(長女)の出生から死亡までの戸籍も全て集める必要があります。
つまり、取得しなければならない戸籍の量が、通常よりも多くなるということです。
被相続人に借金などがあった場合に行う「相続放棄」は、
原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に、
家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
しかし、数次相続が発生している場合、第1次相続(父)の借金に対する相続放棄の期限は、
「第2次相続の相続人(長女の夫など)が、自分に相続権が回ってきたことを知った時」
から3ヶ月となるのが原則です。
期限の起算日が、通常とは異なるため、
借金が疑われる場合は、一刻も早い専門への相談をおすすめします。
当行政書士事務所では、「相続無料相談」も行っていますので、
お気軽にご活用いただければと思います。
「手続きが難しそうだから」「集まるのが面倒だから」と、
数次相続になっている実家の名義などをそのまま放置していると、
将来的に大変な事態を招くリスクがあります。
数次相続を放置していると、時が経つにつれてさらに別の相続人が亡くなり、
「第3次相続」「第4次相続」と連鎖していきます。

その結果として、全く面識のない遠方の親戚や、音信不通の相続人が含まれると、
遺産分割協議に全員の同意(実印)をもらうことが、今より困難になる可能性があります。
数次相続を放置している間に、相続人の高齢化が進み、
認知症を患う方が出てくるリスクも上がります。
認知症で判断能力がない方は、遺産分割協議に参加できません。
この場合、家庭裁判所で「成年後見人」を選任する手続きが別途必要になり、
数十万円の費用と、毎月の後見人報酬といった負担が重くのしかかります。
2024年4月1日より、不動産の相続登記(名義変更)が法律で義務化されました。
正当な理由なく、3年以内という期限を過ぎて放置した場合、
10万円以下の過料(罰則)が科される可能性があります。
「数次相続で手続きが複雑で面倒だから」という個人的な理由は、
正当な理由として認められず、過料の対象となる危険性があります。
なお、不動産の相続登記(名義変更)の義務化については、
不動産の相続登記(名義変更)義務化!期限を過ぎた場合の罰金10万円と回避策で、
くわしく解説しています。
複雑な数次相続を無事に終わらせるためには、次の手順で慎重に進める必要があります。
ただし、遺産分割協議書は、常に必要というわけではないため、
「遺産分割協議書とは?作成が必要なケースと不要なケースの判断基準」で、
くわしく解説しています。
まずは、この記事のまとめです。
数次相続が発生している場合、ご自身で膨大な戸籍を抜かりなく集めたり、
あまり交流のない親戚と連絡を取り合い、間違いのない遺産分割協議書を作成して、
銀行預金や不動産の相続手続きまで完了させるのは、かなり難しい作業です。
「何から手を付ければいいか分からない」
「手続き漏れや、法律的な間違いが怖い」
「親族間でトラブルになりたくない」
このようなお悩みを抱えられている場合は、
相続手続きに必要な戸籍収集および相続人の調査確定の代行や、
銀行や不動産などの相続手続きの代行サービスを利用する方法があります。
数次相続に限らず、相続手続きを進める際に、一番最初に行う作業は、
相続手続きに必要な戸籍謄本等の収集作業と相続人の調査確定作業です。
具体的には、必要な戸籍謄本等を抜かりなく収集して、
集めた戸籍謄本等の内容をすべて解読して、
戸籍上の相続人を調査して確定させる作業が必要になります。
この作業につきましては、当サイトで代行サービスを行っていますので、
「相続手続きに必要な戸籍謄本等の収集に困っていませんか?」をご確認下さい。
必要な戸籍謄本等がそろい、戸籍上の相続人全員が確定できれば、
次に、銀行預金や不動産などの相続手続きへと進みます。
この作業につきましても、当サイトで代行サービスを行っていますので、
「【全国対応】相続に必要な戸籍収集から銀行預金・不動産・株などの
相続手続きまるごと代行(一括後払い)」をご確認下さい。