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当ウェブサイトの運営者情報

当ウェブサイトの運営業者

行政書士寺岡孝幸事務所
(英語表記:Administrative scrivener Takayuki Teraoka office)

当ウェブサイトの運営代表者

代表者:行政書士 寺岡孝幸

行政書士寺岡孝幸
行政書士 寺岡孝幸

登録している国家資格は行政書士など

寺岡孝幸の行政書士登録証
(寺岡孝幸の行政書士登録証)

日本行政書士会連合会 登録番号 06380683 登録年月日 平成18年3月20日

日本行政書士会連合会の会員検索のページで、
登録状況などを確認できます。
↑氏(寺岡)、又は、氏名(寺岡 孝幸)を入力するだけで詳細が確認できますが、
氏名を入力して検索する時には、仕様上、氏と名の間は全角スペースを入れてご入力ください。

また、寺岡孝幸は、行政書士(総務省|行政書士制度)の他に、
次の国家資格を登録しています。

  • 土地家屋調査士(法務省:土地家屋調査士の業務)
  • 測量士・測量士補(測量士・測量士補国家試験及び登録)

代表者の行政書士寺岡孝幸(てらおか たかゆき)が所属している公的団体の一覧

  • 高知県行政書士会
  • 日本行政書士会連合会
  • 高知県土地家屋調査士会 
  • 公益社団法人高知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
  • 日本土地家屋調査士会連合会

行政書士寺岡孝幸事務所の電話番号

090-1006-2151 または 0120-300-048

行政書士寺岡孝幸事務所のメールアドレス

メールアドレス souzoku@diary.ocn.ne.jp

行政書士寺岡孝幸事務所の設立日

平成18年3月20日(西暦2006年3月20日)

行政書士寺岡孝幸事務所の営業日と時間帯

平日(月曜日~金曜日) 9:00~17:00

外出している場合がございますので、先にお電話か、
メールでお問い合わせいただければと思います。

もし、運転中などで電話に出られない場合には、
折り返しお電話致します。

なお、お電話による受付やお問い合わせにつきましては、
平日及び土日の午前9時~午後6時まで対応しておりますので、
お気軽にお問い合わせいただければと思います。
もし、運転中などで電話に出られない場合には、折り返しお電話致します。

行政書士寺岡孝幸事務所の業務の一覧

  • 相続人の調査確定の代行業務
  • 相続関係説明図作成の代行業務
  • 相続手続きに必要な戸籍謄本等の取得代行業務
  • 「法定相続情報一覧図の写し」の取得手続きの代行業務
  • 遺産分割協議書の作成代行業務および署名押印取得作業業務
  • 銀行預金や株などの相続手続きの代行業務全般
  • 家系図の作成および家系の戸籍調査代行業務
  • 農地転用届出の代行業務
  • 非農地証明の取得代行業務
  • 不動産の名寄帳及び評価証明書の取得代行業務
  • 道路法24条の申請及び図面作成の代行業務

なお、行政書士寺岡孝幸事務所では、
土地家屋調査士寺岡孝幸として土地家屋調査士業務も行っております。

そのため、行政書士としての知識と技術だけでなく、
土地家屋調査士としての知識と技術も備えておりますので、
ただ単に行政書士事務所という事務所よりも、
当行政書士事務所兼土地家屋調査士事務所は、
お客様に対して幅広い範囲の対応が可能となっています。

たとえば、ご相続された土地又は建物のご売却をお考えの場合、
各種相続手続きが完了後に、土地については境界確定作業が必要で、
建物については、未登記建物の登記や、
未登記の増築部分の登記などが必要となります。

当所でなら、ご相続の手続きに引き続き、
これらの一連の登記手続きにつきましても、
当事務所のみで完了することができるメリットがあるのです。

逆に、土地家屋調査士の資格のない行政書士事務所では、
土地の境界確定業務や未登記建物の登記申請業務を行うことができないため、
外部発注するか、または、依頼者ご自身が行うか、もしくは、
他の土地家屋調査士事務所に依頼するという流れになってしまいます。

当行政書士事務所兼土地家屋調査士事務所でしたら、
ご相続関係の手続きに加えて土地や建物の登記が必要なケースであっても、
対応することが可能です。

秘密を守る義務

行政書士は、総務大臣に認められた国家資格者として、
取り扱った業務に関して行政書士法上の守秘義務を負っています。

そのため、人に知られたくない秘密が漏れることなく、
安心してご依頼ご相談頂けます。

根拠条文は、行政書士法第12条(秘密を守る義務)

行政書士法(秘密を守る義務)第十二条 

行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。

引用元:行政書士法 | e-Gov法令検索.「行政書士法第十二条」. (参照 2023-6-11)

土地家屋調査士寺岡孝幸事務所の業務の一覧

  • 土地の境界確定業務及び相談業務
  • 土地の分筆や合筆の登記の申請代理業務及び相談業務
  • 土地の地目変更の登記申請代理業務及び相談業務
  • 未登記建物を含む建物表題登記の申請代理業務及び相談業務
  • 建物の取り壊しや焼失による建物滅失登記の申請代理業務及び相談業務
  • 土地や建物の登記情報の取得業務および公図(切図)や地積測量図等の取得業務並びに相談業務
  • 非農地証明の取得業務

高知県土地家屋調査士会 高知支部

637H14.3.20 寺岡 孝幸 〒780-0915高知市小津町8番7号090(1006)2151 149005

引用元:高知県土地家屋調査士会 高知支部

行政書士寺岡孝幸事務所の寺岡孝幸が運営している公式サイト一覧

  • 行政書士寺岡孝幸事務所・土地家屋調査士寺岡孝幸事務所
  • 行政書士寺岡孝幸事務所【法定相続情報証明制度専門サイト】
  • 除籍謄本とは
  • 郵送で戸籍謄本を取り寄せる方法
  • 戸籍謄本とは
  • 不動産の相続専門サイト
  • 遺産相続の手続きのための法定相続人の調査、それに伴う除籍謄本や原戸籍、戸籍謄本取り寄せについて
  • 地目変更とは
  • 土地家屋調査士寺岡孝幸事務所【合筆登記の専門サイト】
  • 土地の境界の専門サイト
  • 建物表題登記とは
  • 滅失登記とは
  • 登記簿謄本とは

行政書士寺岡孝幸事務所の所在地

〒780-0915 高知県高知市小津町8番7号

行政書士寺岡孝幸事務所の案内図

行政書士寺岡孝幸事務所の業務エリア

相続人の調査確定業務や戸籍謄本類の収集など、
相続関連業務につきましては、すべて全国対応が可能です。

なお、土地家屋調査士業務の内、土地の境界確定業務や、
未登記建物の登記申請業務につきましては、高知市内、いの町内、南国市内、
土佐市内、日高村内、香南市内、佐川町内にある不動産について対応可能です。

行政書士寺岡孝幸事務所のフェイスブックページ

行政書士寺岡孝幸事務所

行政書士寺岡孝幸事務所の寺岡孝幸が運営しているYouTubeチャンネル

【相続専門テレビ】行政書士寺岡孝幸事務所

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