
国家資格:行政書士・土地家屋調査士。
専門分野:戸籍・相続人・銀行や不動産など相続手続全般。
職務経歴:開業後20年間、相続に必要な戸籍収集や相続人の調査確定など1000件以上の相続手続きを解決しています。
[行政書士 寺岡孝幸のプロフィール]

国家資格:行政書士・土地家屋調査士。
専門分野:戸籍・相続人・銀行や不動産など相続手続全般。
職務経歴:開業後20年間、相続に必要な戸籍収集や相続人の調査確定など1000件以上の相続手続きを解決しています。
[行政書士 寺岡孝幸のプロフィール]
「相続人の中に、長年音信不通の者がいる・・。」
「どこにいるのか分からず、連絡しようがない。一体どうしたらよいでしょうか?」
いざ相続手続きを進めようとした矢先、相続人の居場所が分からず、
このように頭を抱える方は、非常に多くいらっしゃいます。
法律の決まりとして、亡くなった方に遺言書が残されていない場合、
行方不明・音信不通の相続人を抜きにして、
他の相続人だけで遺産分割の話し合いを進めることはできません。
なぜなら、相続人が一人でも欠けた状態で行った遺産分割協議は、
原則として無効になってしまうからです。
また、有効な遺言書が残されていても、遺言書に書かれてない財産がある場合などには、
その財産については、相続人全員で遺産分割の話し合いを行うことになるケースも、
少なくありません。
しかし、決して諦める必要はありません。探偵に高額な費用を払わなくても、
「戸籍」と「戸籍の附票」という公的な書類をたどることで、
合法的に相手の現住所を調べることが可能です。
そこで本記事では、行方不明の相続人の住所を調べる具体的な手順から、
住所判明後のコンタクトの取り方、どうしても見つからない場合の最終手段まで、
相続専門の行政書士がわかりやすく徹底解説致します。
「長年連絡を取っていないし、遺産も渡したくないから除外してしまおう」
と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、
亡くなった方の遺言書が無い場合、通常、それは難しいです。
遺産分割協議では、原則として相続人全員の合意と実印が、
そろっていることが大前提になります。
亡くなった方の銀行預貯金の解約手続き(相続手続き)では、遺言書が無い場合、
銀行所定の用紙へ、相続人全員が署名・実印を押すか、または、
相続人全員が署名・実印を押した遺産分割協議書を、銀行に提出しなければなりません。
不動産の名義変更(相続登記)を行う場合は、遺言書が無い場合、
通常、相続人全員の署名・実印の押印がされた「遺産分割協議書」を作成して、
法務局へ提出しなければなりません。
いずれの場合であっても、相続人全員が合意して、
相続人全員の実印による押印と印鑑証明書の添付があって初めて、
銀行などの金融機関も、法務局も、相続手続きを進めてくれるのです。
つまり、相続人が1人でも欠けた状態では、相続手続きの完了が難しいということです。
もし、一部の相続人だけで勝手に親の預金を引き出したり、財産を処分したりすると、
後になって行方不明だった相続人が現れた際に、「自分の取り分を侵害された」として、
損害賠償請求などの重大なトラブルに発展する恐れがあります。
そのため、相続手続きを前に進めるには、
「まずは相手を見つけ出すこと」が、最優先事項になるのです。
それでは、具体的にどのようにして、相手の現住所を突き止めるのか、
そのステップを解説します。
最初に行うべきは、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍を取得し、
行方不明の相続人の「現在の本籍地」を特定することです。
もし、結婚や転籍などで親の戸籍から抜けている場合は、
その戸籍から「新しい本籍地」を追いかけ、
現在の最新の戸籍(現在戸籍)までたどり着きます。
現在戸籍が取得できれば、その相続人が戸籍上は生存していることと、
現在の本籍地が確定します。
本籍地が判明したら、次はその本籍地を管轄する役所へ、
「戸籍の附票(こせきのふひょう)」を請求します。
戸籍の附票とは、本籍地の市区町村役所で、戸籍の原本と一緒に保管している書類で、
その戸籍が作られてから現在に至るまでの、
在籍者の住民票の移り変わり(住所の履歴)」が記録されている書類です。
つまり、この「戸籍の附票」を取得することで、
行方不明の相続人が、現在、住民登録をしている住所が判明します。
ただし、原則として戸籍の附票を請求できるのは、本人またはその配偶者、
父母、祖父母、子、孫など直系の親族に限られています。
なお、運用上は、自治体ごとに若干の判断差がありうるものの、
他の相続人であれば、相続手続きのためという正当な理由があるため、
通常は委任状なしで、役所から取得することが可能です。
また、行政書士などに依頼して、職上請求をして取得することも可能です。
附票によって現住所が分かったら、いきなり訪問するのではなく、
まずは、手紙(書面)を送ってコンタクトを取るのが、最も無難な方法です。
長年疎遠だった相手がいきなり訪ねてくると、
警戒されてトラブルになるケースが多いためです。
手紙の文面は非常に重要です。
決して「早くハンコを押してくれ」といった態度を取ってはいけません。
「ご無沙汰しております。この度、父〇〇が他界いたしました。つきましては、
今後の相続手続きについてご相談させていただきたく、ご連絡いたしました」
といった、事実を淡々と伝える誠実で丁寧な文章にしましょう。
手紙を送っても返事がない場合は、「本当に届いているのか?」を確認するために、
郵便物を配達した記録が残る「特定記録郵便」や「簡易書留」で再送します。
最初から、配達の記録がわかるレターパックで送る方法もあります。
それでも返事がない場合は、最終的な意思確認として「内容証明郵便」を利用します。
これにより、「このような内容の通知を、この日に送った」という事実を、
郵便局の公的な証拠として残すことができます。
戸籍の附票を取っても、住民票が役所によって消されて「職権消除」になっていたり、
判明した住所に手紙を送っても、「あて所尋ねあたりません」で返送されてきたりと、
本当に生死や居場所が不明な場合は、家庭裁判所での手続きを検討することになります。
行方不明で連絡が取れない相続人に代わって、財産を管理・保護する、
「不在者財産管理人」を家庭裁判所に選任してもらいます。
選任された不在者財産管理人が、行方不明者に代わり、遺産分割協議に参加することで、
行方不明者がいても、相続手続きを進めることが可能になります。
不在者財産管理人の選任の申立ては、不在者の従来の住所地、または、
最後の住所地の家庭裁判所に対して行います。
申立てができる人は、相続人に当たる人などの利害関係人です。
ただ、申し立ての際に、不在者財産管理人候補者名を記載できますが、
裁判所は、その人を選任しなければならないわけではありません。
なお、不在者財産管理人は、親族でもなれますが、
通常は、同じ相続人が不在者財産管理人になることはできません。
また、不在者財産管理人は、不在者の利益を損なうことはできないため、
原則として、不在者の法定相続分は確保することになります。
そのため、不在者の相続分を、事実上ゼロになるような遺産分割協議は行えません。
生死不明や行方不明の状態が、7年以上続いている場合は、
家庭裁判所に「失踪宣告」の申立てを行うことができます。
これが認められると、法律上は「死亡したもの」とみなされ、
その行方不明者の相続人(子供など)を加えて、遺産分割協議を行うことになります。
ここまで、行方不明の相続人の探し方について解説してきました。
ご自身で戸籍や附票をたどることは可能ですが、
転籍を繰り返している古い改製原戸籍などの戸籍を正確に読み解き、
自治体ごとに判断が多少異なる役所から、戸籍の附票などの書類を収集するのは、
想像以上に時間と労力、そして精神的なストレスがかかる作業です。
行政書士としての専門的な権限と経験を活かして、全国どこの役所でも、
迅速かつ正確に、行方不明の相続人の戸籍と附票を収集し、
相続人全員とそれぞれの現住所を確定させます。
行方不明の相続人がいてお困りの場合は、
戸籍の読み解きや、全国の役所への請求をまとめて任せられる、
「相続手続きに必要な戸籍謄本等の収集に困っていませんか?」のページを
今すぐご確認ください。
また、戸籍収集だけでなく、銀行や不動産の相続手続きまで一括で任せたいという方は、
「相続手続きまるごと代行(一括後払い)」のサービスページも
ぜひあわせてご覧ください。
相続人への最初のお手紙(通知)の文面作成のアドバイスから、
その後の銀行の解約・不動産の名義変更まで、
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専門家として全力でサポートさせていただきます。