MENU
  • 戸籍・相続人調査
  • 法定相続情報
  • 銀行相続
  • 不動産相続
  • 代行・相談
【全国対応】戸籍収集・相続人調査・遺産分割協議書・銀行や不動産等の相続手続きを行政書士が徹底解説!
相続手続き
  • 戸籍・相続人調査
  • 法定相続情報
  • 銀行相続
  • 不動産相続
  • 代行・相談
相続手続き
  • 戸籍・相続人調査
  • 法定相続情報
  • 銀行相続
  • 不動産相続
  • 代行・相談
  1. ホーム
  2. 遺産分割協議書
  3. 遺産分割協議書とは?作成が必要なケースと不要なケースの判断基準

遺産分割協議書とは?作成が必要なケースと不要なケースの判断基準

2026 5/27
遺産分割協議書
2026年5月27日
この記事を監修した専門家
行政書士寺岡孝幸の顔写真
行政書士 寺岡孝幸

国家資格:行政書士・土地家屋調査士。
専門分野:戸籍・相続人・銀行や不動産など相続手続全般。
職務経歴:開業後20年間、相続に必要な戸籍収集や相続人の調査確定など1000件以上の相続手続きを解決しています。
[行政書士 寺岡孝幸のプロフィール]

「父が亡くなり、銀行へ行ったら、遺産分割協議書はありますかと言われた」
「実家の名義変更をしたいけれど、そもそも遺産分割協議書は必要なの?」

相続が発生すると、役所や金融機関から、当たり前のように専門的な書類を要求され、
戸惑う方は非常に多いです。

結論から言えば、遺産分割協議書は、すべての相続において、
必ず作成しなければならない書類ではありません。

「遺言書がある場合」や「相続人が1人だけの場合」など、
遺産分割協議書の作成が不要なケースもたくさんあります。

そこでこの記事では、遺産分割協議書の「作成が絶対に必要なケース」と、
「作成が不要なケース」の明確な判断基準を、
相続専門の行政書士がわかりやすく解説いたします。

この記事を読むだけで、あなたのご家族の相続で、
「遺産分割協議書を作るべきか否か」が確実にわかり、
銀行や法務局などでの無駄なやり取りや、手戻りを未然に防ぐことができます。

目次

遺産分割協議書とは?なぜ相続手続きで求められるのか

遺産分割協議書とは、亡くなった方(被相続人)の財産を、
「誰が・どの割合で・どのように引き継ぐか」について、
相続人全員で話し合って合意した内容をまとめた正式な書面です。

預貯金や不動産といった遺産は、亡くなった瞬間に相続人全員の「共有財産」となります。

そのため、特定の誰か一人に名義変更したり、預金を解約したりするためには、
「相続人全員がこの分け方に納得しています」という明確な証拠を提出しなければなりません。

その証明書となるのが、通常、相続人全員の実印が押され、
相続人各自の印鑑証明書も添付された遺産分割協議書なのです。

ただ、遺産分割協議書の作成は義務ではないため、
絶対に遺産分割協議書の作成が必要なケースと、
遺産分割協議書の作成が不要なケースがあります。

それぞれのケースを、順番に解説いたします。

遺産分割協議書の作成が必要になる4つのケース

相続するために、遺産分割協議書は、必ず作成しなければならないわけではありません。

実務上、作成が求められることが多いのは、主に次の4つのケースです。 まずは、ご自身の状況が当てはまるかどうかを確認してみてください。

1. 遺言書がなく、法定相続分と異なる割合で遺産を分けるとき

遺言書が存在せず、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)によって、
民法で定められた割合(法定相続分)とは違う分け方をする場合です。

例えば「長男が実家を全て相続し、次男は現金を多めに受け取る」といったケースでは、
相続人全員が合意した遺産分割協議書(実印で押印・印鑑証明書付き)がないと、
その後の不動産の名義変更手続きが進められません。

2. 遺言書がなく、不動産(土地・建物)の相続登記を行うとき

遺言書が存在せず、亡くなった方名義の不動産(土地や建物)を、
特定の相続人が法定相続分と異なる割合で相続する場合には、
法務局へ提出する申請書類として、遺産分割協議書の添付を求められるのが通常です。

特に、2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化されたため、
亡くなった方に遺言書がなくて、不動産が含まれる相続では、
速やかに遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成するのが一般的です。

3. 相続税の申告で、実際の分け方が法定相続分と異なるとき

基礎控除額を超え、相続税の申告・納税が必要になるケースにおいて、
遺言書の通りに遺産を分ける場合や、法定相続人1人の場合以外は、
税務署へ提出する申告書に、遺産分割協議書(又はその写し)を添付するのが一般的な取扱いです。

また、「配偶者の税額軽減」などの特例を適用して、税金を抑えるためには、
原則として、申告期限内に遺産分割協議書を作成しておく必要があります。

4. 亡くなった方名義の自動車を名義変更するとき

亡くなった方が所有していた自動車を、
相続人の誰か単独の名義に変更する(または売却処分する)場合、
陸運局での移転登録手続きにおいて、遺産分割協議書の提出が求められます。

ただし、査定額がおおむね100万円以下の自動車の場合には、
管轄の運輸支局などでも用意している「遺産分割協議成立申立書」などの書類で、
代用できる運用となっていることもあるため、事前に確認することをお勧めします。

相続において、遺産分割協議書の作成が問題となるのは、
一般的には上記のような4つのケースです。
実際には、相続財産の内容や、金融機関・関係機関の運用により、個別に判断されます。

なお、銀行預金の相続手続きや、株・投資信託などの有価証券の相続手続きでは、
その金融機関の所定の用紙によって手続きするのが一般的であり、
必ずしも別途の遺産分割協議書が求められるとは限りません。

しかし、後になって「そんな分け方には納得していない」
といった親族間トラブル(言った・言わないの争い)を完全に防ぐための証拠として、
専門家を交えて作成しておくことが、実務上は最も安全と言えます。

遺産分割協議書が「不要になる4つのケース」

一方で、以下の4つのケースに該当する場合は、遺産分割協議書を作成する必要はありません。

1. 有効な「遺言書」が残されている場合

亡くなった方が法的に有効な遺言書を残しており、
その内容通りに遺産を分ける場合は、遺産分割協議書は不要です。

相続手続きにおいて、遺言書の内容は遺産分割協議よりも最優先されるため、
遺言書自体が、名義変更などの証明書類として機能します。

2. 法定相続人が「1人だけ」の場合

そもそも話し合う相手がいないため、遺産分割協議書を作成する必要はありません。

たとえば、配偶者はおらず、一人っ子の場合など、相続人があなた1人であれば、
戸籍謄本等で「相続人が自分しかいない事実」を証明するだけで、
すべての相続手続きや、名義変更手続きが可能です。

3. 法定相続分と「全く同じ割合」で遺産を分ける場合

民法で定められた法定相続分(例:妻が2分の1、子供2人が4分の1ずつ等)と、
まったく同じ割合で不動産を「共有名義」にする場合は、
法定通りの処理となるため、遺産分割協議書は原則不要です。

ただし、不動産を共有名義にすると、将来の売却時にトラブルになりやすいため、
実務上はあまり推奨されません。

4. 相続放棄によって相続人が1人になった場合

もともと相続人が複数いた場合でも、他の相続人全員が、
家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを行い、結果的に、
相続する権利を持つ人が1人だけになった場合は、遺産分割協議書は不要です。

この場合は、家庭裁判所から発行される「相続放棄申述受理通知書」が、
証明書類となります。

遺産分割協議書の作成は、専門家への代行依頼が正解?

ここまで、遺産分割協議書が必要なケースと、不要なケースを解説しました。

しかし、実際に手続きを進めようとすると、
多くの方が次のような大きな壁にぶつかります。

「平日に何度も銀行や法務局とやり取りする時間がない」
「誰がどの財産を相続するのが正解か、分け方が分からない」
「疎遠な相続人がいて、自分からは連絡や交渉をしづらい」
「専門的な遺産分割協議書を、ミスなく作成できるか自分では判断できない」

遺産分割協議書は、財産の書き漏れや、実印の押し忘れなど、
記載内容に少しでも不備があると、法務局や金融機関から突き返され、
相続人全員から実印をもらい直すという最悪の事態に陥ります。

ご自身での判断や作成に少しでも不安がある場合は、
相続手続きを熟知したプロ(行政書士)へ代行を依頼するのが、
最も確実でストレスのない正解の場合もあります。

当所では、戸籍の収集や、法的に完璧な遺産分割協議書の作成、
複雑な相続手続きを、全国対応で代行しております。

「自分のケースでは、遺産分割協議書が必要か分からない」
という段階でも構いませんので、まずは、当所の無料相談をご利用いただき、
あなたの負担を最小限にする解決策を見つけてください。

遺産分割協議書
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
戸籍収集・相続人調査
  • 相続手続きに必要な戸籍謄本等の収集に困っていませんか?
  • 出生から死亡までの戸籍謄本の見本と見方
  • 相続手続きの戸籍収集はどこまで必要?遡る範囲を完全解説
法定相続人・相続分
  • 相続手続き専門サイト|行政書士寺岡孝幸事務所
  • 法定相続人の範囲と順位をわかりやすく解説!
  • 第一順位の相続人は誰?法定相続人の範囲と孫への代襲相続も完全網羅
  • 第二順位の相続人
  • 第三順位の相続人
  • 法定相続分とは?民法の法定相続人の相続割合
  • 被相続人とは?相続人と被相続人の違いを具体例で解説
  • 叔父や叔母の遺産相続で甥や姪が相続人の場合
  • 叔父や叔母は相続人になれる?
  • 民法887条(子及びその代襲者等の相続権)
銀行・預貯金の相続手続き
  • 銀行の預貯金相続手続きの流れ!必要書類の一覧と解約までの期間
遺産分割協議書
  • 遺産分割協議書とは?作成が必要なケースと不要なケースの判断基準
新着記事
  • 遺産分割協議書とは?作成が必要なケースと不要なケースの判断基準
  • 銀行の預貯金相続手続きの流れ!必要書類の一覧と解約までの期間
  • 相続手続きの戸籍収集はどこまで必要?遡る範囲を完全解説
  • 出生から死亡までの戸籍謄本の見本と見方
    出生から死亡までの戸籍謄本の見本と見方
  • 叔父や叔母の遺産相続で甥や姪が相続人の場合
    叔父や叔母の遺産相続で甥や姪が相続人の場合
カテゴリ
  • 戸籍収集・相続人調査 (2)
  • 法定相続人・相続分 (8)
  • 相続人関連の民法 (1)
  • 遺産分割協議書 (1)
  • 銀行・預貯金の相続手続き (1)
サイト内検索↓キーワードを入れると記事が見つかります!
行政書士による全国対応代行・ご相談
  • 相続手続きに必要な戸籍謄本等の収集に困っていませんか?
  • お問合せ
目次