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銀行の預貯金相続手続きの流れ!必要書類の一覧と解約までの期間

2026 7/07
銀行・預貯金の相続手続き
2026年5月25日2026年7月7日
この記事を監修した専門家
行政書士寺岡孝幸の顔写真
行政書士 寺岡孝幸

国家資格:行政書士・土地家屋調査士。
専門分野:戸籍・相続人・銀行や不動産など相続手続全般。
職務経歴:開業後20年間、相続に必要な戸籍収集や相続人の調査確定など1000件以上の相続手続きを解決しています。
[行政書士 寺岡孝幸のプロフィール]

身内が亡くなり、いざ銀行の預貯金を相続しようとした時、
「何から始めれば良いか分からない」とお困りの方は非常に多いです。

銀行の相続手続きは、通常、窓口に一度行けば終わるような簡単なものではなく、
銀行に行く前に、相続手続きに必要な戸籍謄本等の収集が必要となり、
亡くなった方の遺言書がなく、相続人が複数いる場合は、相続人全員との話し合いも必要です。

この記事では、銀行の預貯金を解約(払い戻し)するまでの全体的な流れと、
銀行から求められる必要書類のリスト、そして銀行の相続続きにかかる期間の目安を、
相続専門の行政書士が分かりやすく解説致します。

この記事を読むと、預貯金の相続を迷うことなくスムーズに進めることができます。

目次

銀行預貯金の相続手続きの全体像(口座解約までの流れ)

銀行の預貯金を相続し、実際に銀行から代表相続人の口座に入金されるまでには、
いくつかのステップを踏む必要があります。

まずは、解約・払い戻しに至るまでの「5つの基本ステップ」を把握しておきましょう。

1. 遺言書の有無の確認と、相続人の調査確定(戸籍収集)

まずは、故人が遺言書を残していないかを確認します。

遺言書がない場合は、亡くなった方の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本」と、
相続人全員の戸籍謄本等を役所からすべて収集して、
法定相続人が誰なのかを調査して確定させなければなりません。

なお、遺言書がある場合でも、公正証書遺言書以外の遺言書がある場合には、
通常、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、
相続人全員の戸籍謄本等を全て収集して、相続人の調査確定をする流れになります。

ただし、亡くなった方が残した遺産が、銀行預金のみで、
その銀行預金が少額(銀行により金額が異なります)の場合には、
亡くなった事実がわかる戸籍謄本又は除籍謄本と、
預貯金を受け取る相続人とのつながりのわかる戸籍謄本等の収集で、済む場合があります。

2. 誰が預貯金を相続するかの決定(遺産分割協議)

遺言書がない場合、確定した相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い、
どの銀行の預貯金を、誰がいくら受け継ぐのかを決めます。

話し合いがまとまった後、不動産の相続手続きや相続税の申告も必要な場合は、
話し合いでまとまった内容を書面にした「遺産分割協議書」を作成して、
相続人全員が実印を押印し、各自の印鑑証明書を添付して完成させるのが通例です。

ただし、必要な相続手続きが、銀行の預貯金や、株や投資信託だけでしたら、
遺産分割協議書を作成しなくても、各金融機関所定の相続手続き依頼書等の用紙に、
法定相続人全員が署名と実印の捺印をして、各自の印鑑証明書を添付する方法で、
銀行の預貯金や、株や投資信託の相続手続きを完了させることが可能です。

3. 銀行へ死亡の連絡と口座の凍結(入出金の停止)

銀行への連絡は慌てず、以下のステップで行うとトラブルを防ぐことができます。

  1. 年金受給権者死亡届の提出
    できるだけ早めに、年金事務所へ「受給権者死亡届」を提出し、
    故人の年金をストップさせる手続きを行います(死亡後10日以内〜14日以内が目安です)。
  2. 引き落としや、入金口座の変更
    故人の口座から支払われている公共料金やクレジットカード、受取・支払を問わず、
    家賃等の振込先を、相続人の口座など別の口座へ変更する手続きを行います。
  3. 銀行へ死亡の連絡
    上記1と2の変更手続きがすべて完了した後に、取引銀行へ連絡します。

具体的には、亡くなった方(被相続人)が口座を持っていた銀行の支店、
又は銀行の相続専用ダイヤルへ、「口座名義人が亡くなったこと」を連絡します。

なぜ、上記1~3のステップで進める必要があるのかと言えば、
死亡の連絡を銀行に入れた直後から、その銀行にある亡くなった方の口座は、
即座に「凍結」されるからです。電話で連絡した場合も同じです。

口座が凍結されると、現金の引き出しや預け入れはもちろん、
公共料金の引き落としや、家賃の受け取りなども一切できなくなります。

そのため、引き落とし口座の変更手続きなどを先に済ませてから、
各取引銀行に連絡することで、トラブルを未然に防ぐことができるということです。

口座が凍結されれば、銀行によって呼び名はことなりますが、
相続手続き依頼書又は相続届など、銀行所定の相続手続き書面を、
郵送又は窓口で入手できますので、正式な相続手続きへと進みます

4. 銀行所定の相続手続き依頼書と必要書類の提出

遺産分割協議書と戸籍謄本などがすべて揃っていれば、
各銀行所定の相続手続き依頼書または相続届などの用紙に、
亡くなった方の預貯金を受け取る代表相続人が署名・捺印し、
その他の必要書類一式と一緒に銀行の窓口に提出するか、または郵送提出します。

もし、遺産分割協議書がなくて、遺言書も無い場合には、
銀行所定の用紙に、代表相続人の署名・捺印だけでなく、
相続人全員の署名・捺印と、各自の印鑑証明書の原本の提出が必要になります。

5. 預貯金の口座解約・払い戻し(代表相続人への振込)

提出した書類を、銀行の相続専門部署が審査します。

書類に不備がなければ、指定した代表相続人の口座に、
亡くなった方の預貯金の残高全額と利息が振り込まれ、
亡くなった方の口座は、正式に解約(閉鎖)されて手続き完了となります。

銀行の相続手続きで絶対に必要な「書類一覧」

銀行の相続手続きにおいて、最も手間がかかるのが「書類の準備」です。

遺言書の有無によって必要書類が異なりますので、
遺言書がある場合と遺言書が無い場合に分けて、
一般的なケースの必要書類をご紹介します。

遺言書がある場合の必要書類

遺言書によって預貯金を相続する人が指定されている場合、以下の書類が必要です。

  • 遺言書の原本(検認が必要な遺言書の場合、家庭裁判所の「検認済証明書」も必要)
  • 亡くなった方の戸籍謄本又は除籍謄本(死亡の事実が記載されているもの)
  • 預貯金を受け継ぐ人の戸籍謄本
  • 預貯金を受け継ぐ人の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)と実印
  • 銀行所定の相続手続依頼書
  • 亡くなった方の通帳・キャッシュカード

遺言書がなく、遺産分割協議を行った場合の必要書類

日本の相続手続きの多くは、この「遺産分割協議」によるものです。
亡くなった方の遺言書がある場合に比べて、通常、多くの書類提出が求められます。

  • 亡くなった方の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本等」のすべて
  • 相続人「全員」の現在の戸籍謄本
  • 預貯金を受け継ぐ代表相続人の実印および身分証明書
  • 銀行所定の相続手続依頼書
  • 相続人「全員」の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
  • 亡くなった方の通帳・キャッシュカード
  • もしあれば、遺産分割協議書の原本(相続人全員の実印が押印されたもの)

手続きの要となる「出生から死亡までの連続した戸籍謄本」

銀行の相続手続きで最も一般の方を苦しめるのが、「戸籍収集」です。
なぜなら、亡くなった時の戸籍謄本を1通取れば終わりではないからです。

結婚、転籍、離婚、法改正による戸籍の改製など、
故人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍(除籍謄本・改製原戸籍など)を、
過去にさかのぼって、市区町村役所から途切れなく集める必要があります。

特に、亡くなった方の兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合には、
亡くなった方のご両親の出生から死亡までの連続した戸籍と、
兄弟姉妹などの戸籍も必要になるため、
戸籍収集に数ヶ月かかることも珍しくありません。

法定相続情報一覧図を活用した書類提出の簡略化

複数の銀行に亡くなった方の口座がある場合、
分厚い戸籍の束を各銀行へ順番に提出して返却を待つのは、
非常に時間がかかります。

そこで、法務局で「法定相続情報一覧図の写し(戸籍情報の証明書)」を、
無料で複数枚発行してもらう制度を利用すれば、戸籍の束の代わりに、
この1枚を提出するだけで、各銀行の相続手続きを同時並行で進めることが可能になります。

銀行の預貯金が解約(払い戻し)されるまでの期間の目安

「口座が凍結されて生活費が足りない。どれくらいで銀行から振り込まれるのか?」
というご相談をよくいただきます。

ここでは、手続きにかかる期間の目安をお伝えします。

書類を不備なく提出してから「約1週間〜3週間」

全ての必要書類を完璧に揃え、銀行の窓口(又は銀行の相続センター)へ提出してから、
実際に代表相続人の口座に、亡くなった方の預貯金及び利息が振り込まれるまでには、
おおよそ「1週間から3週間程度」かかります。

つまり、窓口に書類を出したその日に、現金を受け取れるわけではありません。

なぜなら、提出した書類は、通常、支店から本部の相続専門部署へ送られ、
法的な不備がないか厳しい審査が行われるためです。

手続きが長期化(数ヶ月〜半年以上)してしまう要注意なケース

上記の1週間から3週間というのは、あくまで、
「銀行へ必要書類の提出が不備なく終わってから」の期間です。

実際には、銀行の相続手続きを行う前の準備段階で、以下のようなトラブルが発生し、
解約までに数ヶ月から半年以上かかってしまうケースもあります。

  • 手書きの改製原戸籍など、昔の戸籍の解読ができず、戸籍収集がストップした。
  • 遠方の役所への郵送請求で、書類の不備があり、何度も差し戻しになった。
  • 相続人の一部と疎遠だったため、遺産分割協議書に実印をもらうのに時間がかかっている。

銀行の預貯金の相続手続きに関するよくある質問(FAQ)

葬儀費用などですぐにお金が必要な場合はどうすればいい?
(仮払い制度)

遺産分割協議が終わっていなくても、葬儀費用や当面の生活費の支払いのために、
相続人が単独で、亡くなった方の口座から一定額を引き出せる制度、
「遺産分割前の預貯金の払戻し制度(仮払い制度)」があります。

引き出せる上限額は「死亡時の預貯金残高 × 1/3 × 手続きする人の法定相続分、
ただし、1つの金融機関につき最大150万円までと決められていますが、
どうしても急ぎの資金が必要な場合の救済措置として活用できます。

複数の銀行に口座がある場合、相続手続きは別々に行う必要がある?

はい、別々に行う必要があります。

A銀行で相続手続きをしたからといって、B銀行やC銀行の相続手続きが、
自動的に完了することはありません。

各金融機関ごとに、それぞれの所定の相続手続き依頼書(又は相続届)を取り寄せ、
戸籍一式(または法定相続情報一覧図)を提出して、書類審査を受ける必要があります。

まとめ:銀行の相続手続きは「早めかつ正確な戸籍収集」が解決の鍵

銀行の預貯金の相続手続きにおいて、最大の障壁となるのは間違いなく、
「出生から死亡までの連続した戸籍収集」と、
それに伴う「相続人の確定・遺産分割協議」です。

ご自身で慣れない役所とのやり取りや、平日日中の銀行窓口への訪問を行うのは、
肉体的にも精神的にも、大きな負担となります。

少しでも書類に不備があれば、容赦なく突き返されてやり直しになってしまいます。

「戸籍の集め方が分からない」「仕事が忙しくて銀行や役所に行く時間がない」
とお悩みの方は、無理をしてご自身で抱え込まず、まずは、
当所の【全国対応】戸籍収集代行 または【全国対応】相続手続きまるごと代行 をご活用下さい。

国家資格者である行政書士が、日本全国の面倒な戸籍収集から、
必要であれば遺産分割協議書の作成、各銀行での煩雑な解約・払い戻し手続きまで、
あなたに代わってすべて確実・スピーディーに解決いたします。

まずはお気軽に「相続に関する無料相談」をご活用する方法もございます。

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