
国家資格:行政書士・土地家屋調査士。
専門分野:戸籍・相続人・銀行や不動産など相続手続全般。
職務経歴:開業後20年間、相続に必要な戸籍収集や相続人の調査確定など1000件以上の相続手続きを解決しています。
[行政書士 寺岡孝幸のプロフィール]

国家資格:行政書士・土地家屋調査士。
専門分野:戸籍・相続人・銀行や不動産など相続手続全般。
職務経歴:開業後20年間、相続に必要な戸籍収集や相続人の調査確定など1000件以上の相続手続きを解決しています。
[行政書士 寺岡孝幸のプロフィール]
身内が亡くなって、とりあえず銀行に連絡しようとしていませんか?
ちょっと待ってください。それをすると口座が凍結されて大変なことになります!
身内が亡くなり、いざ銀行の預貯金を相続しようとした時、
「口座が凍結されてお金が引き出せない」
「何から始めれば良いか分からない」と途方に暮れる方は非常に多いです。
銀行の相続手続きは、窓口に一度行けば終わるような簡単なものではなく、
厳格なルールと、膨大な戸籍収集が待ち受けています。
この記事では、銀行の預貯金を解約(払い戻し)するまでの全体的な流れと、
絶対に求められる必要書類の一覧、そして銀行の相続続きにかかる期間の目安を、
相続専門の行政書士が分かりやすく完全解説致します。
この記事を読むと、預貯金の相続を迷うことなくスムーズに完了させることができます。
銀行の預貯金を相続し、実際に口座からお金を引き出せるようになるまでには、
いくつかの重要なステップを踏む必要があります。
まずは、解約・払い戻しに至るまでの「5つの基本ステップ」を把握しておきましょう。
まずは、故人が遺言書を残していないかを確認します。
遺言書がない場合は、亡くなった方の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本」と、
相続人全員の戸籍謄本等を役所からすべて収集して、
法定相続人が誰なのかを、漏れなく調査・確定させなければなりません。
なお、遺言書がある場合でも、公正証書遺言書以外の遺言書がある場合には、
通常、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、
相続人全員の戸籍謄本等を全て収集して、相続人の調査確定をする流れになります。
ただし、亡くなった方が残した遺産が、銀行預金のみで、
その銀行預金が少額(銀行により金額が異なります)の場合には、
亡くなった事実がわかる戸籍謄本又は除籍謄本と、
預貯金を受け取る相続人とのつながりのわかる戸籍謄本等の収集で、済む場合があります。
遺言書がない場合、確定した相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い、
どの銀行のいくらの預貯金を、誰が受け継ぐのかを決めます。
話し合いがまとまったら、特に不動産の相続手続きや相続税の申告も必要な場合には、
話し合いでまとまった内容を書面にした「遺産分割協議書」を作成して、
相続人全員が実印を押印し、各自の印鑑証明書を添付して完成させるのが通例です。
ただし、必要な相続手続きが、銀行の預貯金だけでしたら、
遺産分割協議書を作成しなくても、各銀行所定の相続手続き依頼書等の用紙に、
法定相続人全員が署名と実印の捺印をして、各自の印鑑証明書を添付する方法で、
銀行の預貯金の相続手続きを完了させることが可能です。
銀行への連絡は慌てず、以下のステップで行うとトラブルを防ぐことができます。
亡くなった方(被相続人)が口座を持っていた銀行の支店、又は相続専用ダイヤルへ、
「口座名義人が亡くなったこと」を連絡します。
この連絡を入れた直後から、その銀行にあるすべての口座は、即座に「凍結」されます。
口座が凍結されると、現金の引き出しや預け入れはもちろん、
公共料金の引き落としや、年金の受け取りなども一切できなくなります。
そのため、引き落とし口座の変更手続きなどを済ませてから、
各取引銀行に連絡するのがスムーズということです。
これにより口座が凍結され、正式な相続手続きへと進みます
遺産分割協議書と戸籍謄本などがすべて揃っていれば、
銀行側が用意する「相続手続依頼書(銀行により相続届など名称は異なります)」に、
代表して預貯金を受け取る相続人が署名・捺印し、
必要書類一式と一緒に銀行の窓口に提出するか、または郵送提出します。
提出した書類を、銀行の相続専門部署が厳格に審査します。
書類に不備がなければ、指定した代表相続人の口座に、
預貯金の残高全額と利息が振り込まれ、
亡くなった方の口座は、正式に解約(閉鎖)されて手続き完了となります。
銀行の相続手続きにおいて、最も手間がかかるのが「書類の準備」です。
遺言書の有無によって必要書類が異なりますが、
ここでは最も一般的なケースの書類一覧をご紹介します。
遺言書によって預貯金を相続する人が指定されている場合、以下の書類が必要です。
日本の相続手続きの多くは、この「遺産分割協議」によるものです。
非常に厳格な書類提出が求められます。
銀行の相続手続きで最も一般の方を苦しめるのが、この「戸籍収集」です。
亡くなった時の戸籍謄本を1通取れば終わりではないからです。
結婚、転籍、法改正による戸籍の改製など、
故人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍(除籍謄本・改製原戸籍など)を、
過去にさかのぼって、市区町村役所から途切れなく集める必要があります。
また、複数の自治体にまたがる場合や、
特に、亡くなった方の兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合には、
郵送請求の手配などで、数ヶ月かかることも珍しくありません。
複数の銀行に口座がある場合、分厚い戸籍の束を各銀行へ順番に提出して、
返却を待つのは、非常に時間がかかります。
そこで、法務局で「法定相続情報一覧図の写し(戸籍情報の証明書)」を、
無料で複数枚発行してもらう制度を利用すれば、戸籍の束の代わりに、
この1枚を提出するだけで、各銀行の手続きを同時並行で進めることが可能になります。
「口座が凍結されて生活費が足りない。どれくらいで銀行から振り込まれるのか?」
というご相談をよくいただきます。
ここでは、手続きにかかる期間のリアルな目安をお伝えします。
戸籍謄本など全ての書類を完璧に揃え、銀行の窓口(又は銀行の相続センター)へ提出してから、
実際に代表相続人の口座にお金が振り込まれるまでには、
「1週間から3週間程度」かかります。
窓口に書類を出したその日に現金を受け取れるわけではありません。
書類は通常、支店から本部の相続専門部署へ送られ、
法的な不備がないか厳密な審査が行われるためです。
上記はあくまで「書類集めが終わってから」の期間です。
実際には、手続きの準備段階で以下のようなトラブルが発生し、
解約までに数ヶ月から半年以上かかってしまうケースもあります。
遺産分割協議が終わっていなくても、葬儀費用や当面の生活費の支払いのために、
相続人が単独で、亡くなった方の口座から一定額を引き出せる制度、
「遺産分割前の預貯金の払戻し制度(仮払い制度)」があります。
引き出せる上限額は「死亡時の預貯金残高 × 1/3 × 手続きする人の法定相続分
(※1つの金融機関につき最大150万円まで)」と決められていますが、
どうしても急ぎの資金が必要な場合の救済措置として活用できます。
はい、別々に行う必要があります。
A銀行で手続きをしたからといって、B銀行やC銀行の手続きが自動的に完了することはありません。
各金融機関ごとに、それぞれの所定の相続手続き依頼書(又は相続届)を取り寄せ、
戸籍一式(または法定相続情報一覧図)を提出して、書類審査を受ける必要があります。
銀行の預貯金相続手続きにおいて、最大の障壁となるのは間違いなく、
「出生から死亡までの連続した戸籍収集」と、
それに伴う「相続人の確定・遺産分割協議」です。
ご自身で慣れない役所とのやり取りや、平日日中の銀行窓口への訪問を行うのは、
肉体的にも精神的にも大きな負担となります。
少しでも書類に不備があれば、容赦なく突き返されてやり直しになってしまいます。
「戸籍の集め方が分からない」「仕事が忙しくて銀行に行く時間がない」
とお悩みの方は、無理をしてご自身で抱え込まず、
まずは、当所の「全国対応の戸籍収集代行」や「全国対応の相続手続き代行」をぜひご活用ください。
国家資格者である行政書士が、日本全国の面倒な戸籍収集から、
遺産分割協議書の作成、各銀行での煩雑な解約・払い戻し手続きまで、
あなたに代わってすべて確実・スピーディーに解決いたします。
まずはお気軽にご相談ください。