
国家資格:行政書士・土地家屋調査士。
専門分野:戸籍・相続人・銀行や不動産など相続手続全般。
職務経歴:開業後20年間、相続に必要な戸籍収集や相続人の調査確定など1000件以上の相続手続きを解決しています。
[行政書士 寺岡孝幸のプロフィール]

国家資格:行政書士・土地家屋調査士。
専門分野:戸籍・相続人・銀行や不動産など相続手続全般。
職務経歴:開業後20年間、相続に必要な戸籍収集や相続人の調査確定など1000件以上の相続手続きを解決しています。
[行政書士 寺岡孝幸のプロフィール]
相続手続き(銀行口座の解約や不動産の名義変更など)を自分で行おうとした際、
最初の、そして最大の壁となるのが「戸籍謄本の収集」です。
法務局や金融機関の窓口で、「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を、
全て集めてください」と言われ、「一体どこまで遡って、何通集めればいいの?」と、
途方に暮れている方は、非常に多くいらっしゃいます。
そこでこの記事では、相続手続きにおいて、
「誰の戸籍を、どこまで遡って収集しなければならないのか」という絶対ルールを、
相続専門の行政書士が分かりやすく完全解説致します。
結論から言えば、集める範囲を1つでも間違えると手続きは、ストップしてしまいます。
二度手間を防ぎ、スムーズに各相続手続きを完了させるためにも、
正しい戸籍の集め方をしっかりとマスターしましょう。
相続手続きに必要な戸籍の範囲は、「亡くなった人(被相続人)」と、
「遺された家族(相続人)」とで、集めるべき期間とボリュームが全く異なります。
まずは、最も基本となる以下の結論を、頭に入れてください。
亡くなった方の戸籍は、「生まれた日(出生)」から「亡くなった日(死亡)」まで、
途切れのない連続したすべての戸籍(除籍謄本・改製原戸籍など)が必要になります。
結婚や引越し(転籍)、法律による戸籍の改製などがあるたびに、
戸籍は新しく作り直されるため、一生涯1つの戸籍に留まる人はまずいません。
平均して3〜5通、多い人だと7〜10通以上の過去の戸籍を、
それぞれの本籍地の役所から順番に遡って取得し続ける必要があります。
一方で、遺産を受け取る側である「相続人」の戸籍は、
「現在(最新)の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)」が、1通あれば問題ありません。
相続人に関しては、過去に遡って出生時のものを取り寄せる必要はなく、
「被相続人が亡くなった時点で、確実に生存している事」が証明できれば良いからです。
「現在の戸籍に死亡の記載があるのだから、最新の1通だけで十分ではないか?」
と疑問に思うかもしれません。
しかし、銀行や法務局は、最新の戸籍1通だけでは、手続きを進めてくれません。
これには、日本の法律に基づく明確な理由が2つ存在します。
現在の戸籍には、「その戸籍が作られた時点から後の情報」しか記載されていません。
例えば、亡くなった方が、過去に離婚をしていて前妻との間に子供がいた場合や、
結婚外で認知した子供(隠し子)がいた場合、
それらの情報は、「過去の古い戸籍」にしか載っていないのです。
相続においては、たとえ何十年前の離婚相手との子供であっても、
現在の家族と全く同じ「法定相続人」としての強力な権利を持ちます。
金融機関や法務局は、他に隠れた相続人が絶対に1人もいないことを確実にするため、
通常、出生から死亡までの全記録をチェックする必要があるからです。
過去の結婚だけでなく、過去に誰かと「養子縁組」をしている場合も、
相続人の顔ぶれが大きく変わります。
養子に出した子供も、養子に迎えた子供も、実子と同等の相続権を持つからです。
この履歴も、古い除籍謄本や改製原戸籍を、一つひとつ解読していかなければ、
見つけ出すことができません。
亡くなった方に子供がおらず、ご両親もすでに他界している場合、
「兄弟姉妹、あるいは甥や姪」が相続人になります。
実は、このケースの戸籍収集は、一般的な相続と比べて、
「かなり複雑で過酷」になります。
なぜなら、集める戸籍の範囲が爆発的に増えるからです。
兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合、
亡くなった本人の出生から死亡までの戸籍を集めるだけでは足りません。
「亡くなった方の父親と母親、両方の出生から死亡までの戸籍」を、
すべて追加で収集する必要があります。
なぜなら、「亡くなった方の父親と母親に、
別の結婚相手との子供(異母兄弟・異父兄弟)がいないか」を、
戸籍の内容で証明しなければ、兄弟姉妹の全貌が確定しないからです。
そして、明治時代や大正時代の手書きの古い戸籍まで、何世代も遡ることになり、
取得する戸籍の数は、数十通に及ぶことも珍しくありません。
さらに、本来相続人となるはずだった兄弟姉妹がすでに亡くなっており、
その子(甥や姪)が代わりに相続人になる「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」の場合、
「亡くなっている兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍」もすべて追加で必要になります。
ここまで来ると、一般の方が自力で役所を回り、
すべての戸籍を漏れなく揃えるのは至難の業と言えます。
市区町村役所で戸籍を請求する際、戸籍にはいくつか異なる「呼び名(種類)」が存在します。
これらを知っておかないと、役所の窓口で混乱してしまいます。
現在有効な最新の戸籍のことです。
コンピュータ化されているため、横書きで印刷された見やすい形式になっています。
亡くなった方の最後の情報や、相続人の現在の証明として取得します。
結婚や転籍、あるいは死亡によって、その戸籍に入っていた人が、
「全員いなくなった(除かれた)」過去の戸籍のことです。
亡くなった方の過去を遡る際、次々とこの「除籍謄本」を取得していくことになります。
法律の改正によって、戸籍の様式が全国的に変更(改製)された際に、
作り変えられる前の「古い様式の戸籍」のことを指します。
昭和改製や平成改製などがあり、縦書きで手書きされた古い文字で書かれているため、
専門知識がないと、解読が非常に困難です。
自分で戸籍収集にチャレンジした方の多くが陥る、代表的な3つの失敗例をご紹介します。
苦労して集めた大量の戸籍の束を、複数の銀行や法務局に、
何度も持ち回るのは、紛失のリスクもあり大変です。
そこで便利なのが、法務局の「法定相続情報証明制度」です。
集めた戸籍一式の原本と、法定相続情報一覧図などを法務局に一度提出すると、
登記官が内容を確認し、「この人たちが正当な相続人です」という、
法務局の公印が入った証明書(法定相続情報一覧図の写し)を無料で何枚でも発行してくれます。
この証明書が1枚あれば、分厚い戸籍の束を、銀行に提出する必要がなくなり、
複数の銀行解約や、不動産の名義変更を、同時並行で一気に進めることができるため、
絶大な時短になります。
ただし、この制度を利用するには、前提として、
「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍」や「法定相続人全員の戸籍」など、
必要な範囲の戸籍を、事前に自分で全て集め切る必要があります。
その上で、集めた戸籍一式の原本を法務局へ提出し、
不足や不備がないか戸籍書類審査を受ける、という手順を踏むことになります。
ここまで解説した通り、相続手続きにおける「出生から死亡までの戸籍収集」は、
単に1つ取得すれば良いだけではありません。
いくつかの手書きの古い戸籍の内容も解読して、
不足なく完璧に揃える「極めて専門性の高い法律業務」です。
特に、本籍地が何度も変わっている方や、兄弟姉妹や甥姪が相続人になるケースでは、
一般の方が自力で完遂するのは、多大なストレスと時間を伴います。
このようなお悩みをお持ちの場合は、
国家資格者である専門家(行政書士)にすべて丸投げするのが、
最も確実でスピーディーな解決策です。
当所では、北海道から沖縄まで日本全国の地域の「戸籍収集の代行」や、
銀行などの相続手続きを、【ご来所不要・全国郵送対応】で代行しております。
相続手続きの戸籍収集や、相続人の調査確定作業で、
貴重な時間と労力を無駄にする前に、ぜひ一度、
相続手続きの実務家である当所をご利用ください。
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相続手続きに必要な戸籍の収集代行(全国対応)については、
今すぐ「相続手続きに必要な戸籍謄本等の収集に困っていませんか?」へ。
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