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民法887条(子及びその代襲者等の相続権)

2025 12/06
相続人関連の民法
2023年6月18日2025年12月6日
この記事を監修した専門家
行政書士寺岡孝幸
行政書士 寺岡孝幸

国家資格:行政書士・土地家屋調査士。
専門分野:相続の戸籍収集・相続人調査・預金や不動産など相続手続全般。
職務経歴:開業後21年間、相続の戸籍収集や相続人調査、相続手続を代行。
解決実績:相続の戸籍収集、各種の相続手続き代行業務 1000件以上。
対応範囲:全国対応(戸籍収集・相続人調査・相続手続き代行)
 行政書士のプロフィールはこちら

民法887条では、子及びその代襲者等の相続権について、
次のように明記されています。

第八百八十七条(子及びその代襲者等の相続権) 被相続人の子は、相続人となる。

2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

引用元: e-Gov法令検索.「民法 」. (参照 2023-6-18)

上記の被相続人については、
「被相続人とは?被相続人をわかりやすく解説」で、
わかりやすく解説しています。

被相続人の子や代襲者等の相続権については、
「第一順位の相続人」でくわしく解説しています。

相続人関連の民法
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